○佐呂間町中小企業振興資金利子補給条例

平成20年3月13日

条例第2号

佐呂間町中小企業振興資金利子補給条例

(目的)

第1条 この条例は、佐呂間町(以下「町」という。)の中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、その事業資金として金融機関から借り受けした資金(以下「資金」という。)に対して利子の補給を行うことを目的とする。

(資金の種類)

第2条 この条例による資金の種類は次のとおりとする。

(1) 運転資金

(2) 設備資金

(対象者)

第3条 この制度における資金は本町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ実施することとし、遊興娯楽の不急業種を除く次の各号に定めるものとする。

(1) 中小企業基本法第2条第1項又は中小企業等協同組合法第3条第1号に定める者とする。ただし、設備資金については、中小企業基本法第2条第5項に定める小規模企業者とする。

(2) 佐呂間町商工会(以下「商工会」という。)の会員又はサロマ水産加工協同組合(以下「水産加工協同組合」という。)の組合員の資格を有するもの

(3) 町内に独立した事業所(店舗)を有するもの

(4) 町税等を完納しているもの

(基金の預託及び融資枠)

第4条 町は、この条例による資金の運用基金として、町の定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)に原資を預託するものとする。

2 指定金融機関は、前項の預託金額に常時その金額の3倍以上の融資枠を設定し融資を行うものとする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額 運転資金・設備資金を合わせ、1企業当り3,000万円以内

但し、水産加工協同組合員の運転資金については、1企業当り3,600万円以内とする。

(2) 貸付期間 運転資金 5年以内(うち据置1年以内)

設備資金 10年以内(うち据置1年以内)

(3) 貸付利率 北海道中小企業総合振興資金における一般経営資金一般貸付の固定金利の定めに準ずる。

(4) 担保及び償還方法 金融機関の定めるところによる。

(5) 信用保証 必要により北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を付することができる。

(利子補給の額)

第6条 町は、当該年度の予算の範囲内において、資金に係る利子を補給することができる。ただし、償還金延納分については、この限りではない。

2 利子補給の額は、毎年4月1日から9月30日及び10月1日から翌年の3月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における支払利子相当額の40%以内とする。

(斡旋)

第7条 この条例に基づく資金の利子補給を受けようとする中小企業者は、所定の借入斡旋申込書及び必要書類を作成し、商工会又は水産加工協同組合に申し込むものとする。

2 前項の申込みを受けた商工会又は水産加工協同組合は、適正な資金対象であることを確認し、金融機関に資金の斡旋を行うものとする。

(状況の報告)

第8条 金融機関は、毎月の資金及び償還状況を翌月10日までに町に報告するものとする。

(利子補給の申請)

第9条 商工会及び水産加工協同組合は、利子補給額の交付を受けようとするときは、計算期間経過後速やかに別に定める利子補給申請書に当該期間に係る計算書を添えて、町に提出しなければならない。

(支払)

第10条 町は商工会及び水産加工協同組合から利子補給の請求があった場合において、正当と認めたときは20日以内に支払うものとする。

(相談及び指導)

第11条 この条例を有効かつ円滑に運営するため、町、金融機関、商工会及び水産加工協同組合は普及、相談、指導及び監督の任に当たらなければならない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前における資金については、なお従前の例による。

(他の条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐呂間町商工業振興資金利子補給条例(昭和58年条例第4号)

(2) 佐呂間町林産業振興資金利子補給条例(昭和58年条例第5号)

(3) 佐呂間町水産物加工業振興資金利子補給条例(昭和62年条例第18号)

(4) 佐呂間町商工業経営改善資金利子補給条例(平成元年条例第14号)

(平成23年12月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の適用前に借り受けた資金については、なお従前の例による。

佐呂間町中小企業振興資金利子補給条例

平成20年3月13日 条例第2号

(平成27年10月1日施行)