○佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日

規則第5号

佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の使用許可申請書について適当と認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

(氏名等の変更手続き)

第5条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、使用変更届(別記第5号様式)に戸籍関係を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、住所変更の届出は、住所の変更を証する書類を省略することができる。

(権利の移転)

第6条 条例第8条の規定による権利移転の許可を受けようとするときは、使用権利移転許可申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条中相続による場合には、親族又は縁故者も含まれる。

3 町長は、権利移転を適当と認めたときは、使用権利移転許可承諾書(別記第7号様式)を交付する。

(代理人の届出)

第7条 条例第9条に規定する代理人を選定したときは、使用代理人届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還の手続き)

第8条 条例第10条に規定する墓地が不用になり返還しようとするときは、墓地使用返還届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(工事手続き)

第9条 使用者は、条例第11条に規定する墓碑、碑石、形像類及びこれに附属するものを建設、改築又は撤去しようとするときは、工事着手届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、工事が完成したときは、速やかに工事完成届(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 墓地を使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、管理者の指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)