○佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月22日
規則第5号
佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(氏名等の変更手続き)
第5条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、使用変更届(別記第5号様式)に戸籍関係を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、住所変更の届出は、住所の変更を証する書類を省略することができる。
2 条例第8条中相続による場合には、親族又は縁故者も含まれる。
3 町長は、権利移転を適当と認めたときは、使用権利移転許可承諾書(別記第7号様式)を交付する。
2 使用者は、工事が完成したときは、速やかに工事完成届(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 墓地を使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、管理者の指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。