○佐呂間町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成26年4月1日
訓令第3号
佐呂間町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(設置)
第1条 佐呂間町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、佐呂間町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この委員会は予防接種法(昭和23年法律第68号)の規程に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置を図ることを目的とする。
(委員会の構成)
第3条 委員は、町長が委嘱または任命する次の者とする。
(1) 遠軽医師会が推薦する医師。
(2) 北海道知事が推薦する医師。
(3) 北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室長。
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(調査)
第4条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めたときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査または剖検についての助言に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には、予算の定めるところにより報酬を支給する。
2 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に基づき、費用弁償を支給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月17日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。