○クリニックさろま運営委員会設置条例

平成26年2月17日

条例第1号

クリニックさろま運営委員会設置条例

(設置)

第1条 クリニックさろま(以下「診療所」という。)の運営に対する評価及び助言等を行うため、クリニックさろま運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて診療所の運営に関して意見を述べ、又は必要な事項について調査協議するものとする。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10名以内をもって構成し、町長が任命する。

(1) 自治会連合会

(2) 女性団体

(3) 老人クラブ連合会

(4) 社会福祉法人

(5) 経済団体

(6) PTA連合会

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、任期中職を辞しようとする者は、後任者が任命されるまで在任する。

2 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選して決める。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の事務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長が招集する。

2 会議は、委員定数の半数以上が出席して開き、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 診療所の指定管理者は、指定管理者が指定する者(以下「説明員」という。)を会議に出席させ、必要事項について説明を行うものとする。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員及び説明員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に基づき報酬及び費用弁償を支給する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(令和2年6月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用前に既にそれぞれの附属機関の構成員に委嘱されている者は、この条例の適用後においてそれぞれの附属機関の構成員に任命された者とみなし、その任期は、当該附属機関の構成員になった日から起算する。

クリニックさろま運営委員会設置条例

平成26年2月17日 条例第1号

(令和2年6月23日施行)