○佐呂間町児童発達支援サービス利用者等負担額減免事業実施要綱
平成25年3月22日
規程第14号
佐呂間町児童発達支援サービス利用者等負担額減免事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律164号)第21条の5の2第1号に規定する児童発達支援サービスを利用する障害児又はその扶養義務者(以下「利用者等」という。)が負担すべき額の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者負担額の減免)
第2条 町長は、佐呂間町外において児童発達支援サービスを利用する利用者等が負担すべき額を免除することができる。
2 前項の規定により利用者負担額の免除を受けようとする者は、支給申請の際に児童福祉法施行細則(平成18年規則第42号。以下「施行細則」という。)第7条の規定に基づく障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書の申請に係る具体的内容欄に児童発達支援サービス利用者負担額の免除申請をする旨を記載するものとする。
3 前項の規定により利用者負担額を免除したときは、施行細則第8条第2項に基づく通所受給者証に、免除対象者であることを記載し、認定するものとする。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。