○児童福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第42号
児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(平成15年規則第10号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第1号様式)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(第3号様式)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の負担)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が負担すべき障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。
(費用負担額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者が負担する額を変更することができる。
(障害児通所給付費支給決定の申請)
第7条 施行規則第18条の6に規定する支給決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第7号様式。以下「障害児通所給付費支給申請書」という。)によるものとする。
(障害児通所給付費支給決定の変更申請)
第9条 施行規則第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)によるものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(障害児通所給付費支給決定の取消し)
第11条 施行規則第18条の24に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(第14号様式)によるものとする。
(障害児通所給付費申請内容の変更の届出)
第12条 氏名、居住地等の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(第15号様式)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第13条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(第16号様式)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第14条 施行規則第18条の5に規定する特例障害児通所給付費支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(第17号様式)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(第19号様式)によるものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第49―5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日以前になされた補装具の交付又は修理の決定その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)
(児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。