○佐呂間町高齢者あんしんネットワーク会議設置要綱

平成23年3月10日

訓令第1号

佐呂間町高齢者あんしんネットワーク会議設置要綱

(設置)

第1条 この要綱は、佐呂間町安全安心まちづくり条例を基本として、関係機関が連携し、高齢者の抱える様々な課題等に対処し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、高齢者や家族の総合的な支援を行う佐呂間町高齢者あんしんネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において高齢者とは、佐呂間町に在住する概ね65歳以上の者をいう。

(事業)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者虐待の予防及び早期発見、早期対応に関する事業

(2) 認知症理解のための啓発及び対応策に関する事業

(3) 高齢者の消費者被害防止及び対応策に関する事業

(4) 高齢者の見守りに関する事業

(5) 高齢者を介護する家族の支援に関する事業

(6) その他高齢者が安心して生活を続けるために必要な事業

(組織)

第4条 ネットワーク会議は、別表1に掲げる関係機関をもって組織する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は町長が招集し、会議の議長となる。

2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。

(事務局)

第6条 ネットワーク会議の事務局は保健福祉課に置く。

(担当者専門会議)

第7条 ネットワーク会議は、第3条の事業を遂行するため担当者専門部会を設置し、必要があると認められるときは会議を開催することができる。

2 担当者専門会議の名称は別表2のとおりとする。

(守秘義務)

第8条 ネットワーク会議の構成員は、ネットワーク会議の職務に関して知り得たことを第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

区分

関係機関

福祉関係

社会福祉法人佐呂間町社会福祉協議会

佐呂間町民生児童委員協議会

佐呂間町老人クラブ連合会

自治会関係

佐呂間町自治会連合会

介護保険事業者等

佐呂間町地域包括支援センター

佐呂間町居宅介護支援事業所

佐呂間町社会福祉協議会居宅介護事業所

佐呂間町特別養護老人ホーム

社会福祉法人サロマ福祉会

株式会社エムリンク

有限会社まつお

NPO法人ふれあいインさろま

警察防犯関係

遠軽警察署

遠軽地区防犯協会佐呂間支部

消防関係

遠軽地区広域組合消防署佐呂間出張所

法務省関係

佐呂間町人権擁護委員

行政関係

佐呂間町

別表2(第7条関係)

高齢者虐待対策専門部会

認知症対策専門部会

消費者被害対策専門部会

高齢者見守り専門部会

高齢者介護支援専門部会

佐呂間町高齢者あんしんネットワーク会議設置要綱

平成23年3月10日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)