○佐呂間町安全安心まちづくり条例
平成20年3月18日
条例第21号
佐呂間町安全安心まちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、佐呂間町(以下「町」という。)の区域における犯罪、交通事故防止、生活の安全確保等に関する取組み並びに犯罪被害者等の支援を推進し、町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりの実現(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に勤務し、在学し、又は滞在する者並びに自治会、民間非営利組織、ボランティア団体その他の地域組織をいう。
(2) 事業者等 町の区域において商業、工業、その他の事業を営むもの並びに町の区域内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。
(3) 犯罪被害者等とは、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する被害者等をいう。
(4) 関係行政機関 町の区域を管轄する警察署その他の行政機関をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項の推進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(1) 犯罪及び交通事故の防止に関すること。
(2) 町民の生活安全を確保するための環境整備に関すること。
(3) 町民の自主的な生活安全活動に関すること。
(4) 犯罪被害者等に関する事項
ア 相談及び情報提供に関すること。
イ 再被害の防止等安全の確保に関すること。
ウ 日常生活の支援に関すること。
(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 町は、町民に対し、安全意識の高揚を図るため、犯罪及び交通事故等の防止に関する広報、啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
3 町は、前項の施策を推進するにあたって、各種団体及び関係行政機関と相互に協力し、緊密な連携及び調整を図るよう努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、安全で安心なまちづくりのため、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して自主的な活動を推進するよう努めるものとする。
2 町民は、日常生活における安全確保のため自らが積極的に努めるとともに、町及び関係行政機関が実施する安全で安心なまちづくりの施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないように十分配慮するとともに、町及び関係機関が行う支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、その事業活動を行うにあたっては、町民のため自己の管理する施設に関し、安全で安心なまちづくりに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者等は、町及び関係行政機関が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(防犯対策の推進)
第6条 町は、犯罪の発生を防止するため、町民、事業者等及び関係行政機関との相互連携の下に、家庭、地域、事業所及び学校等における防犯対策に必要な施策を推進するものとする。
2 町は、青少年が健全に成長できるような生活環境の整備に努めるものとする。
3 町民及び事業者等は、自ら犯罪の被害にあわないよう努めるものとする。
(交通安全対策の推進)
第7条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通安全教育の推進に努めるものとする。
2 自動車及び自転車等(以下「車両」という。)を運転する者は、交通法規を守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めなければならない。
3 歩行者は、道路を通行するにあたっては、交通法規を守り、交通の危険を生じさせないよう努めなければならない。
4 事業者等は、業務用の車両の点検及び整備を行うとともに、その運転者に交通法規を守らせ、安全運転の確保に努めなければならない。
(安全教育の推進)
第8条 町は、町民及び事業者等に対し、安全等に対する意識の高揚や犯罪及び交通事故等に遭遇しないために、関係行政機関等と連携を図り安全教育に努めるものとする。
(安全な環境の推進)
第9条 町は、犯罪及び交通事故等の防止のため、防犯施設及び交通安全施設の点検を実施して環境の維持に努めるものとする。
(犯罪被害者等への支援)
第10条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する団体と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
(指導及び助言)
第11条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業者等に対して、町民の安全を確保するための指導又は助言を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。