○富武士地区高齢者活動促進施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年12月20日
規則第16号
富武士地区高齢者活動促進施設設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、富武士地区高齢者活動促進施設設置及び管理に関する条例(平成8年条例第11号。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日(敬老の日を除く。)
(3) 12月30日から翌年1月5日まで
(4) その他町長が必要と認めたとき
(使用の範囲)
第4条 施設の使用の範囲は、地域高齢者等が使用する概ね次に揚げる事項とする。
(1) 健康の維持、増進、管理等に必要なレクリェーション活動等又は休養等を目的とするとき
(2) 地域社会における活動を目的とするとき
(3) 研修、講習又は集会等を目的とするとき
(4) 富武士地区のへき地保育所の設置を目的とするとき
(5) その他、地域の福利厚生を目的とするとき
(使用の申込み及び許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)により、あらかじめ町長に申し込みしなければならない。ただし、地域高齢者については、あらかじめ団体等の加入登録名簿の提出により一括許可を受けた場合は、施設に備え付けの使用簿に記載することにより許可するものとする。
2 町長は、使用の申し込みを適当と認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。