○富武士地区高齢者活動促進施設設置及び管理に関する条例
平成8年12月20日
条例第11号
富武士地区高齢者活動促進施設設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、富武士地区(若里、富武士、浪速、幌岩)の高齢者の社会活動への参加を促進するとともに、健康増進に資するため富武士地区高齢者活動促進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富武土地区高齢者活動促進施設 | 常呂郡佐呂間町字富武士691番地の4 |
(職員)
第3条 施設に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認められたときはその使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき
(2) 建物、附属設備及び備品等を破損又は滅失するおそれがあるとき
(3) その他施設の管理運営上適当と認められないとき
2 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し他人に使用させ、又は目的外に使用してはならない。
(特別な施設設置等の許可)
第6条 使用者は、施設の使用に当たり特別な設備を設置し、特殊物件を搬入し又は既存設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は無料とする。
(使用許可の取り消し等)
第8条 使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用条件を変更し又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) 使用許可申請に不正があったとき
(4) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき
(使用者の義務)
第9条 使用者はその使用を終わったとき、又は使用を停止、制限されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者が施設又は設備若しくは付属器具等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その者の責に帰することができないと認めたときは、その限りではない。
(販売行為の禁止)
第11条 施設又は敷地内において、物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その限りではない。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。