○佐呂間町特別養護老人ホーム特例入所取扱要領
平成27年5月26日
訓令第6号
佐呂間町特別養護老人ホーム特例入所取扱要領
1 目的
この要領は、佐呂間町特別養護老人ホーム入所指針(平成27年訓令第5号。以下「指針」という。)に基づき、特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の特例入所の適正かつ公平性を確保するとともに、円滑な実施に資することを目的とする。
2 特例入所対象者
指針に定める平成27年4月1日以降に入所する特例入所対象者の各要件における解釈は次のとおりとする。
(1) 指針第2の1中に定める「認知症である者」とは、最新の介護保険認定調査票又は主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上であること
(2) 指針第2の2中に定める「知的障害・精神障害等」とは、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の所持者であること(等級は問わない)
(3) 指針第2の3中に定める「家族等による虐待が疑われること」とは、町の機関が通報を受けた要介護者等による虐待、又は虐待が疑われるものであること
(4) 指針第2の4中に定める「家族等による支援ができず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること」とは、独居又は同居家族等が高齢、疾病、就業、他家族構成員の介護、育児により介護が困難であり、居宅サービス等が利用できない場合(事業所側の理由による拒否等)や居宅サービス等を利用しても安全性が不十分であること
3 申し込み手続き
(1) 特例入所対象者は、入所申込書の「特例入所の要件に該当するやむを得ない事由」欄に具体的な理由等を記載するとともに、特例要件に該当することを証明する次の書類を添えて施設に申し込むこととする。
① 指針第2の1中に定める「認知症である者」は、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上であることが確認できる介護保険認定調査票又は主治医意見書の写し
② 指針第2の2中に定める「知的障害・精神障害等」は、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の写し
③ 指針第2の3中に定める「家族等による虐待が疑われること」は、なし
④ 指針第2の4中に定める「家族等による支援ができず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること」は、担当介護支援専門員又は地区担当民生・児童委員による申立書(介護が困難な生活状況等が把握できるもの)
(2) 平成27年3月31日までに受け付けた要介護1・2の者の申し込みについては、改めて入所申込書の提出を求める必要は無いものとする。ただし、平成27年4月1日以降に入所決定を行う場合において、引き続き要介護1・2である者に対しては、特例入所申込対象者に該当することが確認できる書類の提出を入所申込者に求めることとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。