○佐呂間町特別養護老人ホーム入所指針
平成27年5月26日
訓令第5号
佐呂間町特別養護老人ホーム入所指針
第1 目的
この指針は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、並びに指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に基づき、特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の入所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を図り、施設の入所希望者が円滑に入所できることを目的とする。
第2 入所対象者
入所の対象となる者は、入所申込者のうち、要介護3から要介護5までの要介護者及び要介護1又は要介護2と認定された者のうち、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある者(以下「特例入所申込対象者」という。)とし、以下の事情を考慮する。
1 認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
2 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
3 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
4 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
第3 入所の申し込み
1 申込方法
入所の申し込みは、入所申込書に介護保険被保険者証・認定調査票の写し・健康診断書を添付して原則として本人又は家族が行うこととする。ただし、入所申込者の要介護度が1又は2の場合は、居宅での生活が著しく困難な理由を入所申込書に記載し、必要に応じて特例入所申込対象者であることがわかる資料を添付するものとする。
2 特例入所について
施設は、特例入所申込対象者が提出した入所申込書を受理した場合は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が、特例入所対象者に該当するか否かを判断するにあたり、適宜その意見を求めることができるものとする。
3 受付簿の作成
入所申込書を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理しなければならない。また、申し込みの辞退や他施設への入所など削除の事由が生じた場合は、その内容を記録しなければならない。
なお、要介護1又は2で、本指針第2の1から4に該当しない場合は、待機者予備名簿として、別に管理する。
第4 入所判定委員会の設置
施設は、入所の決定に係る事務を処理するために、合議制の委員会又は会議(以下「判定委員会」という。)を設置しなければならない。
1 委員構成
判定委員会は、施設長、生活相談員、介護支援専門員、介護職員、看護職員、保険者、地域包括支援センター職員及び第三者としての立場を有する者等で構成する。
2 開催
判定委員会は、施設長が招集し、原則として3ケ月に1回程度開催するものとする。
3 所掌事務
(1) 判定委員会は、入所選考者名簿を調整するとともに、これに基づいて入所の決定を行う。ただし、老人福祉法に定める措置委託による入所や災害、家族や介護者の事由等により早急な入所が必要な場合は、判定委員会の審議によらず施設長の判断により入所を決定することができる。
(2) 施設長は、前項のただし書により入所を決定した場合は、直近の判定委員会において承諾を得るものとする。
第5 入所順位優先者名簿の調製
1 判定委員会は、特別養護老人ホーム等入所優先度判定基準(様式第1号)に基づく評価及び個別事情を総合的に勘案した結果、入所優先度の高い者から順番に入所順位優先者名簿に登載する。
2 入所順位優先者名簿の調製は、判定委員会の開催に合わせてその都度調整する。
第6 入所者の決定
施設は、確定した優先者名簿に基づき入所者の決定を行うが、以下の事項に該当する場合は、施設長の判断により入所順位を変更することができる。
1 性別(部屋単位の男女別構成)
2 ベッドの特性(身体機能や認知症等による日常生活への支障等に関する条件)
3 その他特別に配慮しなければならない個別の事情
第7 入所申込者の調査
施設は、受付簿及び待機者予備名簿に記載されている者に対し、入所申込の継続意思並びに入所申込者及び介護者等の状況について、原則1年に1度必要な調査を行う。
第8 入所辞退者の取り扱い
申込者の入所順番が到来したにもかかわらず、申込者の都合により辞退があった場合は順位を繰り下げ、再度の辞退があった時は入所順位優先者名簿から削除することができる。
ただし、申込者が入院中である等の特別な事情がある場合を除く。
第9 適正運用
1 施設等は、この指針に基づき適正に入所の決定を行うものとする。
2 その他この指針の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。