○佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月22日
規則第4号
佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用団体の遵守事項)
第7条 施設の使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、その使用につき管理者の指示に従い、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 備付物品の取扱いに充分気をつけること。
(係員の立ち入り)
第8条 使用団体は、施設管理のため係員が立ち入ることを拒むことができない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する規則第3条、第4条及び第5条の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお、従前の例による。