○佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成18年2月15日

条例第15号

佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の交流の場及び町民の健康増進に資するため佐呂間町屋内ゲートボール場(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐呂間町屋内ゲートボール場

(2) 位置 佐呂間町字永代町171番地5

(管理の代行)

第3条 町長は、施設設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第5条第6条第7条第8条第9条第1項第10条第1項第13条第14条第15条第2項第17条及び別表の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 使用の承認等に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(使用の範囲)

第5条 施設は、町の行事に支障のない範囲において町民に開放することとし、次の各号の一に該当する団体に使用させるものとする。

(1) 町内各老人クラブ

(2) 佐呂間町体育協会加入団体

(3) 町内スポーツ少年団

(4) その他特に町長が認めた団体

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月5日まで

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(使用の許可)

第8条 施設を使用する団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において施設の管理上必要と認めたときは、その使用に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、施設の使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 専ら営利を目的として事業を行い、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があるとき。

2 施設の使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、使用する権利を譲渡し他人に使用させ、又は目的外に使用してはならない。

(特別施設の設置)

第10条 使用団体は、その使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするとき及び既存設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項による特別施設に対する損害賠償は、一切行わない。

(使用料)

第11条 使用団体は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。

2 管理運営を指定管理者に行わせた場合は、前項の使用料を法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第12条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な事由による場合で町長が還付することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 使用団体が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可申請に不正があったとき。

(4) その他町長が施設の管理上特に必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第15条 使用団体は、その使用が終わったとき、又は使用を停止、制限されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

2 使用団体が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 使用団体は、その責に帰すべき事由により使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(販売行為の禁止)

第17条 施設又は敷地内において物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その限りではない。

(調査及び報告)

第18条 町長は、施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例別表及び第8条による。

(平成24年2月15日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

屋内ゲートボール場使用料

1時間当たり使用料(1面当たり)

150円

1 1面とは、ゲートボールコート1面(全体の1/2)をいう。

2 入場料等を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

4 町長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用については、規定料金の3割増とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例

平成18年2月15日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)