○児童館の設置及び管理に関する規則
昭和58年12月15日
規則第15号
児童館の設置及び管理に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、児童館の設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 児童館の開館時間は次表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。
区分 | 開館時間 |
月曜日から金曜日 | 正午から午後6時まで |
土曜日 | 午前10時から午後6時まで |
上記のうち小学校休業日 | 午前10時から午後6時まで |
2 佐呂間町放課後児童対策事業の開館時間は別に定める。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日(ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。)
(3) 年末年始(12月30日から翌年1月5日まで)
2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(損害賠償)
第4条 使用者は建物若しくは備付物件をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第5条 児童館の使用者は職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 承認を得ないで設備等の変更をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 物品の展示、販売等を行わないこと。
(5) 他人に危害、迷惑を及ぼす行為をしないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月13日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月16日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。