○児童館の設置及び管理に関する規則

昭和58年12月15日

規則第15号

児童館の設置及び管理に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、児童館の設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は次表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。

区分

開館時間

月曜日から金曜日

正午から午後6時まで

土曜日

午前10時から午後6時まで

上記のうち小学校休業日

午前10時から午後6時まで

2 佐呂間町放課後児童対策事業の開館時間は別に定める。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日(ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 年末年始(12月30日から翌年1月5日まで)

2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(損害賠償)

第4条 使用者は建物若しくは備付物件をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第5条 児童館の使用者は職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 承認を得ないで設備等の変更をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 物品の展示、販売等を行わないこと。

(5) 他人に危害、迷惑を及ぼす行為をしないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月19日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月13日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年11月16日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

児童館の設置及び管理に関する規則

昭和58年12月15日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年12月15日 規則第15号
平成8年12月19日 規則第15号
平成11年12月29日 規則第8号
平成14年3月18日 規則第2号
平成18年2月22日 規則第8号
平成19年8月13日 規則第22号
平成22年11月16日 規則第22号
平成30年2月26日 規則第2号
令和2年2月21日 規則第1号