○児童館の設置及び管理に関する条例

昭和44年3月18日

条例第5号

児童館の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し、豊かな情操を養い余暇の善用と組織の育成助長を図り、もって児童福祉の向上に努める。

(位置及名称)

第2条 児童館の位置及び名称は次のとおりとする。

佐呂間町字永代町166番地の2

町立佐呂間児童館

(委員会の設置)

第3条 児童館の円滑なる運営を図るため児童館運営委員会を置くことができる。

(職員)

第4条 児童館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し若しくは停止させることができる。

(1) 他人に危害、迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) その他管理上、館長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 児童館の使用料は無料とする。

(委任)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月12日条例第21号)

この条例は、昭和58年12月20日から施行する。

(平成元年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 改正後の条例別表の規定は、平成元年7月1日以後に使用を許可するものから適用し、同日前に使用を許可するものについては、なお従前の例による。

(平成3年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、平成10年10月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日より施行する。

児童館の設置及び管理に関する条例

昭和44年3月18日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第5号
昭和58年9月12日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第17号
平成3年9月26日 条例第29号
平成10年6月22日 条例第22号
平成12年3月23日 条例第19号
平成18年2月15日 条例第13号