○佐呂間町立佐呂間保育所条例
昭和51年12月22日
条例第27号
佐呂間町立佐呂間保育所条例
(設置の目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定による乳児、幼児その他の児童の保育施設として、佐呂間町立佐呂間保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
佐呂間町立佐呂間保育所 | 佐呂間町字西富24番地の4 | 150名 |
(保育所の職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
所長 1名
主任保育士 1名
保育土 6名
2 前項のほか町長が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(入所児童)
第4条 保育所に入所できる児童は、佐呂間町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第1号。以下「施行細則」という。)第6条に規定される保育の必要性の認定において、施行細則第3条第2項に認定された小学校就学前の子どもとする。
2 前項の児童を保育し、なお余裕のある場合には、施行細則第3条第1項に認定された小学校就学前の子どもを入所させることができる。ただし、この場合において、保護者が希望する場合には、施行細則第5条第1項第2号に規定する保育必要量を認めることができる。
3 前項による児童を保育し、なお余裕のある場合には、その他の児童を入所させることができる。
(特例措置)
第4条の2 町長は、3歳児以上で私的契約により入所しようとする児童を構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)附則第3条に規定する措置に基づき、入所させることができる。
(入所制限)
第5条 町長は、保育所に入所しようとする児童、若しくは入所中の児童が次の各号の一に該当するときは、入所を拒否し、又は入所を一時停止させ、若しくは退所させることができる。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 心身が虚弱で保育所における保育にたえない者
(3) 前各号に定める者のほか町長が入所を不適当と認めた者
(広域入所)
第5条の2 町長は、他の市町村の児童を入所させることができる。
2 前項の保育に関することは、他の市町村との委託契約による。
(退所)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、届出の有無にかかわらず当該児童を退所させることができる。
(1) 前条各号の一に該当するに至り退所を必要とするとき
(2) 入所を認めた事由がなくなったとき
(3) 正当な理由なく1か月以上欠席したとき
(保育時間)
第7条 保育時間は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の定めるところに基づき町長が別に定める。
(費用の徴収)
第8条 保育所に入所した児童の保護者は、国が定める基準額を限度として別に定める保育料を納入しなければならない。
(保育料の納入)
第9条 保育料は毎月25日までに納入しなければならない。
(施行細目)
第10条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育所への入所の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
2 佐呂間町立佐呂間保育所設置条例(昭和39年条例第24号)及び佐呂間町立保育所の保育料徴収条例(昭和39年条例第25号)は廃止する。
3 改正前の佐呂間町立保育所の保育料徴収条例に基づいて納入し、又は納入すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年11月22日条例第21号)
この条例は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和59年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月13日条例第12号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第50号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第3号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月10日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。