○佐呂間町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年2月13日
規則第1号
佐呂間町子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。
(小学校就学前子どもの区分の認定)
第3条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を行うことが困難でない場合には、法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。
2 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を行うことが困難である場合には、次条に掲げる事由により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。
(保育の必要性の事由)
第4条 保育の必要性の事由は、次のとおりとする。
(1) 1箇月当たりの就労時間の常態が64時間以上であること
(2) 施行規則第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由
(保育必要量の区分)
第5条 施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分により行うものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均262時間30分まで(1日当たり10時間30分までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
2 申請を行う小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、前項第1号の区分とする。
4 施行規則第1条第3号、第6号、第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、その状態により都度保育必要量を決定する。
(1) 同居の親族その他の者に保育を受けることができる状態にあること
(2) ひとり親家庭に属していること
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けていて、自立のための就労を目的に求職活動を行っている世帯に属していること
(4) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること
(5) 府令第1条第8号に該当する場合で、その他社会的養護が必要な状態にあること
(6) 保護者育児休業後に復職し、又は復職する予定であること
(7) 地域型保育事業による保育を受けていたこと
(8) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること
(認定の有効期間)
第7条 法21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間は、施行規則第8条各号に掲げる期間とする。ただし、同条第4号ロの町が定める期間は90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満1歳となった日の属する年度の3月31日までとする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、その保育を必要とする事由の状態により、都度期間を定めるものとする。
(教育・保育給付認定申請書)
第8条 施行規則第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定証)
第9条 法第20条第4項の認定証は、教育・保育給付認定証(様式第2号)とする。
(教育・保育給付認定却下通知書)
第10条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)とする。
(教育・保育給付認定変更申請書)
第11条 施行規則第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)とする。
(変更届)
第12条 施行規則第15条第1項の届書は、家庭状況変更届出書(様式第5号)とする。
(教育・保育給付認定証再交付申請書)
第13条 施行規則第16条第2項の申請書は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第6号)とする。
(特定教育・保育施設確認申請書)
第14条 施行規則第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第7号)とする。
(特定地域型保育事業者確認申請書)
第15条 施行規則第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月11日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。