○佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年8月5日

教育委員会規則第5号

佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館期間等)

第2条 佐呂間町武道館・温水プール(以下「施設」という。)の開館期間、時間及び休館日は別表1のとおりとする。ただし佐呂間町武道館・温水プール館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(個人使用)

第3条 条例第5条第1項の規定により個人で使用しようとする者は、所定の使用料を支払うか各利用券(別記第1号様式別記第2号様式)を購入しなければならない。

2 6か月券及び通年券、シーズン券を購入した者は、施設利用の際、当該券を係員に提示しなければならない。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条第1項の規定により施設の専用使用許可を受けようとする者は、佐呂間町武道館・温水プール専用使用許可申請書(別記第3号様式。以下「使用許可申請書」という。)に教育活動計画等関係書類に使用料を添えて使用日の3か月前から3日前までに、館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により使用許可申請書を受理し、その使用を承認したときは、使用許可書(別記第4号様式)を交付する。ただし、管理運営上必要があるときは、その使用について制限又は条件を付すことができる。

3 施設の専用使用の許可を受けた者は、使用の際、使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第5条 使用を許可された者が、使用を取消ししようとするときは、使用許可取消申請書(別記第5号様式)を館長に提出し許可を受けなければならない。

(使用の許可要件)

第6条 第4条第2項の規定により、使用許可の承認をあたえる場合は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 各種競技大会又は研修会、講習会で使用するとき。

(2) 学校又は学年単位で学校教育活動で使用するとき。

(3) 前各号のほか、20名以上の団体で館長が特に認めたとき。

(4) その他、館長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

2 前項により使用料の減免を決定したときは使用料減免決定通知書(別記第7号様式)を交付する。ただし、個人にあっては、減免の対象としない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条各号に掲げる使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記第8号様式)を提出しなければならない。

(特別設備等の許可)

第9条 条例第10条の規定により使用者が施設の使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物件を設置しようとするときは、特別設備等許可申請書(別記第9号様式)を提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請を許可したときは、特別設備等許可書(別記第10号様式)を交付する。

3 前項による特別設備に対する損害賠償は一切行わない。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第10条 使用者及び施設に専ら観覧等の目的で使用料を払わず入館する者(以下「入館者」という。)条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 指定された場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 備付物件の取扱い及び入場者の管理を適切に行うこと。

(7) 前各号のほか、館長の指示に従うこと。

(責任者の配置)

第11条 施設を専用使用する場合、使用者は必ず責任者を配置しなければならない。

2 責任者は、関係使用者全員を統率し、使用上の責任を負うものとする。

3 館長が必要と認めた場合、使用者は施設の秩序を保つため必要な整理人を置かなければならない。

(職員の立入)

第12条 使用者は、館長及び職員の職務上の立入を拒むことができない。

(一般の定義)

第13条 条例第7条別表1及び別表2に規定する一般とは、高校生以下は含まないものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年10月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月8日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月24日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例施行規則、第4条第1項、第7条第1項の規定は、平成18年7月1日以後に適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例施行規則の規定による。

(平成18年3月23日教委規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日教委規則第8号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年2月20日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

施設区分等

開館区分

開館時間

休館日

武道館及びトレーニングルーム(開館期間 通年)

平日

午前10時~午後9時

①毎週月曜日

②祝日の翌日

③年末年始(12月30日~1月6日)

土曜日、日曜日、祝日

午前10時~午後5時

温水プール(開館期間5月~10月)

平日

午後1時~午後8時

①毎週月曜日

②祝日の翌日

土曜日、日曜日、祝日

午前10時~午後5時

学校水泳学習期間及び学校夏季休業期間の平日

午前10時~午後8時

(備考)

1 祝日は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。

2 施設の機械設備点検に要する期間は、使用を許可しない。

3 大会等の専用使用がある場合は、一般利用は使用を許可しない。

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佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年8月5日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成6年8月5日 教育委員会規則第5号
平成10年3月9日 教育委員会規則第2号
平成10年10月23日 教育委員会規則第7号
平成14年11月8日 教育委員会規則第10号
平成18年1月24日 教育委員会規則第8号
平成18年3月23日 教育委員会規則第17号
平成20年3月13日 教育委員会規則第3号
平成20年9月29日 教育委員会規則第8号
平成24年2月20日 教育委員会規則第3号
令和6年1月25日 教育委員会規則第1号