○佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例
平成6年3月18日
条例第12号
佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本町における町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、佐呂間町武道館・温水プール(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐呂間町武道館・温水プール | 常呂郡佐呂間町字西富1番地1ほか |
(職員)
第3条 施設に館長及びその他の職員を置くことができる。
(管理運営)
第4条 施設の管理運営は、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 施設に管理人を置くことができる。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を制限することがある。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるもの
(2) 施設及び設備、備品等をき損し、又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他施設の管理運営上適当と認めがたいもの
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときは、使用後に納入することができる。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき。
(2) 第6条第3号により使用の許可を取り消したとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を他の者に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別な設備設置等の許可)
第11条 使用者は、施設の使用に当たり、特別な設備を設置し、特殊物件を搬入し又は既存設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第12条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可申請に不正があったとき。
(4) 第6条各号に該当するとき。
2 教育委員会は、前項の規定により使用者が損害を受けることがあってもその賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき、使用を停止されたとき、使用を制限されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者が施設又は設備若しくは附属器具等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その者の責に帰することができないと認めたときは、その限りではない。
(販売行為等の禁止)
第15条 施設又は敷地内において、物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例別表及び第7条第1項の規定による。
3 改正前の佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例の規定に基づき発行された回数券及び特別券は、改正後の佐呂間町武道館・温水プール設置及び管理に関する条例の規定に基づき発行された回数券及び特別券とみなす。
附則(平成20年3月13日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第33号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 武道館・会議室・和室専用使用料
区分 | 一般 | ||
武道館 | 1時間当たり | 半面 | 全面 |
300円 | 600円 | ||
会議室 | 200円 | ||
和室1 | 100円 | ||
和室2 | 100円 |
(1) 入場料等を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。
(2) 営利を目的とする催し物又はこれに類する使用は、許可しない。
(3) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
(4) 館長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用及び休館日の使用については、規定料金の3割増とする。
(5) 専用使用は団体で使用する場合に限る。
(6) 専用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、使用時間延長の場合は、1時間単位で加算する。
2 共通個人使用料
区分 | 一般 |
当日使用料 | 100円 |
回数券 | 500円 |
6か月券 | 5,000円 |
通年券 | 8,000円 |
(1) 武道館・トレーニングルーム・ランニングコース・会議室・和室の共通個人使用料として複数の施設を利用することができる。
(2) 当日使用料は、一人1回当日限りとする。
(3) 回数券は、6回分とし、有効期間は、購入した日から1年間とする。
(4) 6か月券・通年券の有効期間は、購入した日からそれぞれの示す期間とする。
(5) 高校生以下の武道館・トレーニングルーム・ランニングコース・会議室・和室の使用は無料とする。
(6) 中学生以下のトレーニングルーム使用は教室などの特別な場合を除き使用の許可はしない。
3 温水プール使用料
区分 | 小・中学生 | 高校生 | 一般 | |||
個人使用 | 当日使用料 | 100円 | 200円 | 300円 | ||
回数券 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |||
シーズン券 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |||
専用使用 | 競泳プール | 全面使用 | 1時間当たり | 12,000円 | ||
コース使用 | 2,000円 | |||||
小プール | 全面使用 | 2,000円 | ||||
幼児 | 全面使用 | 2,000円 |
(1) 当日使用料は、一人1回当日限りとする。
(2) 回数券は、6回分とし、有効期間は、購入した日から1年間とする。
(3) シーズン券の有効期間は、購入した日からその年の開館期間末日までとする。
(4) 未就学児は、無料とする。ただし、保護者同伴に限る。
(5) 専用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、使用時間延長の場合は、1時間単位で加算する。
(6) 入場料を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。
(7) 営利を目的とする催し物又はこれに類する使用は、許可しない。
(8) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
(9) 専用使用の場合で、館長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用及び休館日の使用については、規定料金の3割増とする。
(10) 個人使用における一般使用料金は、共通個人使用料を含むものとする。