○佐呂間町営スキー場設置及び管理条例施行規則
昭和59年12月24日
規則第16号
佐呂間町営スキー場設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町営スキー場設置及び管理条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行時間)
第2条 条例第5条によるスキーリフトの運行時間は次のとおりとする。
(1) 開設日から閉鎖日まで午前10時~午後9時。ただし、3月1日からのリフトの運行は午後4時からとし、土曜日、日曜日及び祝祭日は午前10時から運行する。
2 管理者が必要あると認めるときは運行時間の変更及び運行を中止することができる。
(使用料)
第3条 条例第6条の規定による使用料の納付は乗車券の購入方法による。
2 乗車券の様式は別記第1号様式による。
(乗車券の発行場所)
第4条 乗車券は所定の券売場において発売する。
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成14年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月24日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。