○佐呂間町営スキー場設置及び管理条例
昭和59年12月24日
条例第21号
佐呂間町営スキー場設置及び管理条例
(日的及び設置)
第1条 町民の冬期スポーツ振興、体力向上及び普及をはかることを目的として佐呂間町営スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
スキー場 | 佐呂間町営スキー場 | 佐呂間町字西富277番地の2ほか |
佐呂間町スキー場リフト | 〃 | |
附属施設 | 夜間照明施設 | 〃 |
放送施設 | 〃 | |
ロツヂ | 〃 |
(管理及び運営)
第3条 スキー場の管理及び運営については教育委員会に委任する。
(職員及び管理)
第4条 スキー場に主任技術者を置き、その他必要な係員を委嘱することができる。
(開設期間)
第5条 スキー場及び附属施設の使用期間は降雪時から翌年融雪時までのスキー可能な期間内とする。ただし、12月31日から1月1日までを除く。
2 時間については別に定める。
(使用料)
第6条 佐呂間スキー場リフトの使用料は別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第7条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。
(使用制限)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。
(1) 学齢未満で保護者のいないとき。
(2) 危険物を携帯している者
(3) 飲酒している者
(4) 秩序を乱し、公益を害するおそれのある者
(5) その他使用上支障があると認めたとき。
(賠償の義務)
第9条 使用者は、スキー場内の建物又は設備、その他の物件を故意に損傷し又は滅失したときは損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第23号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第34号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
佐呂間スキー場リフト使用料
区分 | 対象 | 料金 | 備考 | |
1回券 | 高校生・一般 | 100円 | ||
幼児・小・中学生 | 50円 | |||
回数券 | 高校生・一般 | 1,000円 | ||
幼児・小・中学生 | 500円 | |||
1日券 | 高校生・一般 | 1日 | 1,500円 | |
ナイター | 500円 | |||
幼児・小・中学生 | 1日 | 800円 | ||
ナイター | 300円 | |||
シーズン券 | 高校生・一般 | 15,000円 | ||
幼児・小・中学生 | 5,000円 |
1 回数券は、11枚券とする。