○佐呂間町立学校体育施設使用料条例

平成18年2月15日

条例第2号

佐呂間町立学校体育施設使用料条例

(趣旨)

第1条 佐呂間町立学校体育施設の使用料に関しては、この条例に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 佐呂間町立学校体育施設(以下「学校体育施設」という。)とは、町内小中学校の体育館及びグラウンドとする。

(学校体育施設の使用)

第3条 学校体育施設を使用できるものは、次に掲げるとおりとし、使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 体育館及びグラウンド 町民5人以上で構成する団体

(使用の制限)

第4条 学校体育施設の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他学校体育施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第5条 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき。

(2) 第9条第3号により使用の許可を取消したとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあってもその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は学校体育施設の運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 第4条各号に該当するとき。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用する。

(平成24年2月15日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

学校体育施設使用料

1 体育館

区分

1面当たり

一般

1時間当たり

100円

(1) 1面とは、バドミントンコート1面(全体の1/4)をいう。

(2) 高校生以下の団体は、無料とする。

(3) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

2 グラウンド

区分

団体

1日

500円

3時間未満

250円

(1) 高校生以下の団体は、無料とする。

(2) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

佐呂間町立学校体育施設使用料条例

平成18年2月15日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)