○佐呂間町体育施設の設置及び管理に関する規則
昭和61年9月22日
教育委員会規則第6号
佐呂間町体育施設の設置及び管理に関する規則
(目的)
第1条 この規則は佐呂間町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 佐呂間町体育施設(以下「施設」という。)の使用時間は次のとおりとする。ただし、佐呂間町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 佐呂間町総合グラウンド 午前9時から午後10時まで
(2) 佐呂間町テニスコート 午前9時から午後9時まで
(3) 町営浜佐呂間プール 午前10時から午後4時まで
(4) 浜佐呂間テニスコート 午前9時から午後9時まで
(5) 浜佐呂間パークゴルフ場 日の出から午後9時まで
(6) 若佐ゲートボール場 午前9時から午後6時まで
(7) 若佐パークゴルフ場 日の出から午後9時まで
(8) 若佐テニスコート 午前9時から午後9時まで
2 前項の申請は、使用する日の3か月前から受け付けるものとする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるものについてはこの限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書による使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(1) 佐呂間テニスコート 佐呂間町体育館が休館日のとき。
(2) 若佐テニスコート 役場若佐支所が休みのとき。
(3) 浜佐呂間テニスコート 役場浜佐呂間出張所が休みのとき。
(その他必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐呂間町営体育施設の管理及び使用に関する規則(昭和43年規則第1号)は廃止する。
附則(平成元年12月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日教委規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。