○佐呂間町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月22日

条例第24号

佐呂間町体育施設の設置及び管理に関する条例

(目的及び設置)

第1条 町民の健康増進と体育の振興普及を図るため体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

佐呂間町総合グラウンド

常呂郡佐呂間町字西富230番地1

佐呂間町テニスコート

常呂郡佐呂間町字西富232番地

町営浜佐呂間プール

常呂郡佐呂間町字浜佐呂間310番地2

浜佐呂間テニスコート

常呂郡佐呂間町字浜佐呂間310番地2

浜佐呂間パークゴルフ場

常呂郡佐呂間町字浜佐呂町313番地1

若佐ゲートボール場

常呂郡佐呂間町字若佐187番地1

若佐パークゴルフ場

常呂郡佐呂間町字若佐2番地1

若佐テニスコート

常呂郡佐呂間町字若佐187番地1

(管理)

第3条 施設は佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 施設に管理人を置くことができる。

(使用の範囲)

第4条 施設は町行事に支障のない範囲において一般町民に開放し、使用に供する。

(使用許可)

第5条 施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合において施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を制限することができる。

(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあるもの

(2) 施設及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるもの

(3) その他施設の管理運営上適当と認めがたいもの

(使用許可の取り消し)

第7条 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公用の使用又は施設管理運営上止むを得ない理由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全額又は一部を還付する。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能になったとき。

(2) 第7条第3号により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者はその使用が終わったとき、又は使用禁止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は使用者が前項の義務を履行しないときはこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者がその使用により建物又は附属施設若しくは備付物件をき損し又は滅失したときはその損害について賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 佐呂間町営体育施設の管理及び使用に関する条例(昭和43年条例第19号)は、廃止する。

(平成元年3月27日条例第21号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 改正後の条例第9条第1項の規定は、平成元年7月1日以後に使用を許可するものから適用し、同日前に使用を許可するものについては、なお従前の例による。

(平成元年6月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年2月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、平成10年10月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月15日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月17日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

体育施設使用料

1 総合グランド

区分

使用料

備考

野球場

一般

1日

1,000円


3時間未満

500円


ソフトボール場

一般

1日

500円


3時間未満

250円


ブルームボールリンク

一般

1日

500円


3時間未満

250円


(1) ソフトボール場の使用料は、1面当たりとする。

(2) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

(3) 佐呂間町総合グランドの照明施設を使用する場合については、30分ごとに300円とする。

2 佐呂間テニスコート

区分

使用料

備考

一般

1日

100円


照明料

50円


3 若佐・浜佐呂間体育施設

区分

パークゴルフ場

テニスコート

備考

一般

1日券

300円

1日 100円


シーズン券

4,000円

(1) パークゴルフ場利用券は、100年広場パークゴルフ場・若佐パークゴルフ場・浜佐呂間パークゴルフ場共通で使用できるものとする。

佐呂間町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月22日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和61年9月22日 条例第24号
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平成元年6月27日 条例第32号
平成元年12月22日 条例第39号
平成2年3月26日 条例第6号
平成3年6月17日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第30号
平成8年3月22日 条例第2号
平成9年6月27日 条例第9号
平成10年2月16日 条例第8号
平成10年6月22日 条例第32号
平成16年3月15日 条例第8号
平成18年2月15日 条例第7号
平成20年3月13日 条例第4号
平成21年2月17日 条例第2号
平成24年2月15日 条例第5号