○佐呂間町町民センターの管理及び運営に関する規則
昭和52年6月20日
規則第7号
佐呂間町町民センターの管理及び運営に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 佐呂間町町民センター(以下「センター」という。)の使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(休館日)
第3条 センターの休日は次のとおりとする。ただし、館長が認めたときはこれを変更することができる。
(1) 12月29日から翌年1月5日まで
(2) その他館長が必要と認めたとき
2 映画会、演劇会、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のため、センターを使用しようとする者は、あらかじめ行事の内容を館長に届出なければならない。
3 条例第9条の規定によりセンターの使用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書兼使用料減免申請書にその内容を明記しなければならない。
4 使用許可申請書兼使用料減免申請書の記載事項及び行事の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を館長に届けなければならない。
(使用許可申請の受付期日)
第5条 町民センターの使用許可申請は、使用する日の3か月前から受け付けるものとする。ただし、館長が相当の理由があると認めるときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書兼使用料減免申請書を提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 町民センターを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか館長の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 備付物品の取扱に充分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等に貼紙又は釘の類を打たないこと。
(4) センターの内外を不潔にしないこと。
(5) その他館長及び職員の指示に従うこと。
(販売行為の制限)
第10条 使用者は、館長の許可を受けないでセンター内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(職員の立入)
第11条 使用者は、館長及び職員の職務上の立入を拒むことはできない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日教委規則第4号)
この規則は、平成5年2月15日から施行する。
附則(平成14年2月8日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則は、平成14年4月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年11月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐呂間町町民センターの管理及び運営に関する規則は平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町町民センターの管理及び運営に関する規則の規定による。
附則(平成24年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。