○佐呂間町町民センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年6月7日

条例第6号

佐呂間町町民センターの設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は佐呂間町町民センター(以下「町民センター」という。)の設置及び管理について必要事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民のため、広く利用に供し、生活文化の向上及び社会福祉の増進に寄与する目的をもって町民センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 町民センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 佐呂間町町民センター

位置 佐呂間町字永代町166番地の1

(管理運営)

第4条 町長は町民センターの管理運営について、教育委員会に委託することができる。

(職員)

第5条 町民センターに館長ほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 町民センターを使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は町民センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 館長は町民センターの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い又はそのおそれがあるとき

(2) 風俗を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき

(3) 施設等をき損し又は滅失するおそれがあるとき

(4) その他町民センターの管理運営上支障があるとき

(使用許可の取消)

第8条 町民センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(2) 使用許可の条件に違反したとき

(3) その他館長が管理上特に必要があると認めたとき

(特別施設等の設置)

第9条 使用者はその使用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 前項による特別施設に対する損害補償は一切行わない。

(使用料)

第10条 使用者は別表に定める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

(使用料の返還)

第12条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、特別の理由による場合で館長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第13条 使用者はその使用を終ったとき又は停止されたとき、若しくは許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、館長においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は建物又は設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和52年6月20日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 改正後の条例別表1の規定は、平成元年7月1日以後に使用を許可するものから適用し、同日前に使用を許可するものについては、なお従前の例による。

(平成2年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第23号)

この条例は、平成5年2月15日から施行する。

(平成10年6月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、平成10年10月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐呂間町町民センターの設置及び管理に関する条例別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町町民センターの設置及び管理に関する条例別表及び第11条の規定による。

(平成21年2月17日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

佐呂間町町民センター使用料

階別

区分

室名

1時間当たり使用料

1

集会室

300円

1

控室

50円

1

調理研修室

100円

1

第1研修室

100円

1

第2研修室

100円

2

第3研修室

100円

2

第4研修室

100円

1

和室(1)

100円

1

和室(2)

100円

2

和室(3)

100円

2

会議室

100円

1 入場料等を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。

2 営利を目的とする催し物又はこれに類する使用は、許可しない。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

4 館長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用については、規定料金の3割増とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

佐呂間町町民センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年6月7日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)