○佐呂間町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成23年3月22日
教育委員会規則第1号
佐呂間町教育委員会教育長に対する事務委任規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、事務の円滑化を図ることを目的とする。
(権限の委任)
第2条 教育委員会は、佐呂間町教育委員会行政組織規則(昭和50年教育委員会規則第4号)第7条に規定する事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に委ねることができる。
(委員会の会議への報告)
第4条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議に報告しなければならない。
(1) 道費負担教職員、その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(2) 教育内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(3) 道費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。
(4) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(5) 学級編成に関すること。
(6) 学校、公民館等社会教育施設の敷地選定及び管理に関すること。
(7) その他異例又は重要な事項に関すること。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。