○佐呂間町教育委員会行政組織規則
昭和50年4月24日
教育委員会規則第4号
佐呂間町教育委員会行政組織規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員会
第1節 教育長職務代理者(第3条―第5条)
第2節 会議(第6条―第11条)
第3章 事務局
第1節 組織(第12条―第15条の2)
第2節 職員(第16条―第21条)
第4章 教育機関及び附属機関(第22条)
第5章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の位置)
第2条 教育委員会の位置は次のとおりとする。
佐呂間町字永代町3番地の1
第2章 委員会
第1節 教育長職務代理者
(教育長職務代理者)
第3条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときに、その職務を行う者(以下「教育長職務代理者」という。)は、教育長が会議にはかりこれを指名する。
(教育長職務代理者の辞職)
第4条 教育長職務代理者は、委員会の許可を得て辞職することができる。
第5条 教育長職務代理者に事故あるとき、又は欠けたときは、年長の委員がその職務を行う。
第2節 会議
(会議の運営)
第6条 会議その他議事の運営については、佐呂間町教育委員会会議規則(昭和31年佐呂間町教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(付議事項)
第7条 会議に付議する事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項に規定する事務及び次に掲げる事務とする。
(1) 訴願、訴訟、異議の申立て及び重要な請願、陳情等に関すること。
(2) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(3) 委員会の所管に属する法人の設立許可に関すること。
(4) 1件200万円を超える教育財産の取得処分に関すること。
(5) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(6) 教科用図書の採択に関すること。
(7) 佐呂間町奨学金条例(昭和44年条例第21号)の規定による奨学生の決定に関すること。
(8) 佐呂間町文化財保護条例(昭和62年条例第6号)の規定による文化財の指定及び解除に関すること。
(9) 教育委員会の所管に係る非常勤特別職の委嘱に関すること。
(10) 前各号に掲げるほか、法令又は条例において教育委員会が規則で定めるものとされているもの
(11) その他異例又は重要な事項に関すること。
(職務)
第8条 教育長は、教育委員会の意思決定に基づき、所属職員を指揮監督する。
(事務の専決代決)
第9条 教育長は、第7条に規定するもの以外の事務の管理執行について専決することができる。
第10条 教育長は、軽易な事務の管理執行について、課長に専決又は代決させることができる。
2 課長は、教育長の権限に属する事務のうち別に定める事務について専決することができる。
3 重要又は異例に属する事務については代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急を要するものについては、この限りでない。
(事務の委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の権限に属する事務の委任については別に定める。
第3章 事務局
第1節 組織
(課及び係の設置)
第12条 事務局に次の課及び係を置く。
管理課 総務係、学校教育係
社会教育課 社会教育係、社会体育係
(管理課総務係)
第13条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 典礼及び表彰に関すること。
(4) 規則、令達に関すること。
(5) 学校の設置及び廃止に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(7) 議会に関すること。
(8) 請願、陳情に関すること。
(9) 委員会所管職員の任免、給与、服務、その他人事に関すること。
(10) 委員会所管職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。
(11) 教職員の任免、給与、服務、分限、懲戒、その他人事に関すること。
(12) 学級編制及び教職員の配置に関すること。
(13) 教職員団体に関すること。
(14) 税外収入に関すること。
(15) 学校整備に関すること。
(16) 学校経理に関すること。
(17) 教育財産の管理に関すること。
(18) 教職員住宅の管理に関すること。
(19) 物品の管理処分に関すること。
(20) 施設の維持管理に関すること。
(21) 奨学資金に関すること。
(22) その他学校管理に関すること。
(23) 他の係に属さないこと。
(管理課学校教育係)
第14条 学校教育課係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 教職員の研修に関すること。
(2) 児童生徒の就学、転学、退学に関すること。
(3) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師に関すること。
(4) 通学区域に関すること。
(5) 教育課程及び学習指導、生徒指導の援助に関すること。
(6) 児童生徒の就学援助に関すること。
(7) 教科書、その他の教材に関すること。
(8) 教職員及び児童生徒の福利厚生並びに保健衛生に関すること。
(9) 児童生徒の災害に関すること。
(10) 語学指導助手に関すること。
(11) 姉妹校交流に関すること。
(12) スクールバス及び遠距離通学に関すること。
(13) 学校給食に関すること。
(14) 税外収入に関すること。
(15) その他学校教育に関すること。
(社会教育課社会教育係)
第15条 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育の計画に関すること
(2) 社会教育委員に関すること
(3) 社会教育事業に関すること
(4) 社会教育関係団体等の指導、育成に関すること
(5) 所管施設の整備及び管理運営に関すること
(6) 文化財の保護及び郷土資料の収集、保存管理に関すること
(7) 成人式に関すること
(8) 生涯学習に関すること
(9) 税外収入に関すること
(10) その他社会教育に関すること
(社会教育課社会体育係)
第15条の2 社会体育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会体育の計画に関すること
(2) スポーツ推進委員に関すること
(3) 社会体育事業に関すること
(4) 社会体育団体等の指導、育成に関すること
(5) 所管施設の整備及び管理運営に関すること
(6) 学校開放事業に関すること
(7) 競技スポーツ、軽スポーツの振興に関すること
(8) 税外収入に関すること
(9) その他社会体育に関すること
第2節 職員
(職員の職)
第16条 教育委員会事務局におかれる職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 主事
(2) 社会教育主事
(3) 技師
(4) 主事補
(5) 社会教育主事補
(課長、課長補佐)
第17条 課長、課長補佐は、事務職員(社会教育主事を含む)又は技術職員をもって委員会が命ずる。
2 課長は、上司の命を受け課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐する。
(係長)
第18条 係長は、事務職員(社会教育主事を含む)又は技術職員をもって委員会が命ずる。
2 係長は、上司の命を受け係の事務をつかさどる。
(主査)
第18条の2 主査は、事務職員(社会教育主事を含む)又は技術職員をもって委員会が命ずることができる。
2 主査は、上司の命を受け係の事務をつかさどる。
(社会教育主事、社会教育主事補)
第19条 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育の専門的な指導に関する事務に従事する。
2 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
(その他の職員)
第20条 第16条各号に掲げる職員の職については、委員会が命ずる。
2 前項の職員は、上司の命を受けて事務、若しくは技術の業務に従事する。
(職員の定数)
第21条 職員の定数は、佐呂間町職員定数条例(昭和44年条例第8号)の定めるところによる。
第4章 教育機関及び附属機関
(附属機関)
第22条 学校その他教育機関及び附属機関については、別に定める。
第5章 補則
(教育長への委任)
第23条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐呂間町教育委員会事務局組織規程(昭和35年規則第6号)は廃止する。
3 佐呂間町教育委員会の職務権限に関する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年規則第3号)は廃止する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月22日教委規則第2号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日教委規則第4号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月6日教委規則第1号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。