○佐呂間町教育委員会会議規則
昭和31年9月30日
教育委員会規則第2号
佐呂間町教育委員会会議規則
目次
第1章 会議(第1条―第16条)
第2章 会議録(第17条―第22条)
附則
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集の通知及び告示)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(議事)
第6条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第7条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
(発言の制限)
第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第13条 修正の動議の採決は、原案にさきだって行う。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(職員の出席)
第15条 教育長は、事務局の職員を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。
(補足)
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第2章 会議録
(会議録)
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の署名)
第18条 会議録は、教育長が事務職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録には教育長、出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
(記載事項)
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 教育長及び委員を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(記載事項の異議)
第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
(会議録の公表)
第21条 教育長は、第18条で規定する会議録を非公開案件を除き公表するよう努めるものとする。
(補則)
第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。