○佐呂間町監査委員監査規程
平成12年3月23日
監査委員規程第2号
佐呂間町監査委員監査規程
(目的)
第1条 この規程は、佐呂間町監査委員条例(平成12年条例第22号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(請求又は要求による監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項、若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第3条 法第125条の規定により議会からの請願の送付を受けたときは、監査委員は20日以内に措置しなければならない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、あらかじめその期日を10日前までに町長に通知しなければならない。
(決算及び証書類の審査)
第5条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類を審査に付されたときは、20日以内に意見書を付けて町長に送付しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、毎月10日とする。ただし休日、その他やむをえない事由があるときはこれを変更することができる。
(健全化判断比率又は資金不足比率の審査)
第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「法」という。)第3条第1項、法第22条第1項の規定による書類を審査に付されたときは、20日以内に意見書を付して町長に送付しなければならない。
(監査基準)
第8条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める佐呂間町監査基準に基づいて実施するものとする。
(協議)
第9条 法令に定めるものを除き、監査委員の協議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 監査計画に関すること。
(2) 監査等の実施に関すること。
(3) その他、監査委員において必要と認めるもの
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。