○佐呂間町監査委員条例
平成12年3月23日
条例第22号
佐呂間町監査委員条例
佐呂間町監査委員条例(昭和39年条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)及びこれに基づく政令並びに佐呂間町条例で定めるものを除き、佐呂間町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知及び結果の報告)
第2条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第3条 監査委員の行う公表は、公告式条例(昭和31年条例第6号)の例による。
(委任の規定)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。