○佐呂間町財務規則

昭和44年11月29日

規則第6号

佐呂間町財務規則

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第22条)

第3章 収入

第1節 徴収(第23条~第36条)

第2節 収納(第37条~第40条)

第3節 収入の過誤(第41条・第42条)

第4節 収入未済金(第43条~第45条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第46条~第48条)

第2節 支出の方法(第49条~第56条)

第3節 支出の方法の特例(第57条~第70条)

第4節 支払(第71条~第72条の21)

第5節 支出の過誤及び整理(第73条・第74条)

第6節 支払未済金(第74条の2・第74条の3)

第5章 決算(第75条~第77条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第78条~第91条)

第2節 指名競争入札(第92条~第95条)

第3節 随意契約及びせり売り(第96条~第97条)

第4節 契約の締結(第98条~第106条)

第5節 契約の履行(第107条~第115条)

第6章の2 指定金融機関等

第1節 収納(第115条の2~第115条の7)

第2節 支払い(第115条の8~第115条の12)

第3節 雑則(第115条の13~第115条の17)

第7章 現金及び有価証券(第116条~第119条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第120条~第140条)

第2節 物品(第141条~第159条)

第3節 債権(第160条~第172条)

第4節 基金(第173条~第175条)

第9章 帳簿等(第176条~第183条)

第10章 補則(第184条~第186条)

附則

別表

第1 支出負担行為の整理区分表(甲)

第2 支出負担行為の整理区分表(乙)

第3 物品分類表

学校管理備品分類表

第4 物品の整理区分

第5 帳簿名及び所管者区分

第6 随意契約限度額表

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 佐呂間町課設置条例(昭和42年条例第10号)に定める課長、教育長、選挙管理委員会書記長、監査委員上席書記、農業委員会事務局長、議会事務局長及び特別養護老人ホーム(愛の園)園長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関をいう。

(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払いの事務の全部又は一部を取扱う金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(19) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(20) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する次の各項に掲げる事務は、教育長及び各事務員等に委任することができる。

2 教育長に委任することができる事項

(1) 教育関係の予算の範囲内における次に掲げる物品の調達及び支出負担行為

 1件130万円未満の消耗品、備品の購入及び備品の修繕

 1件130万円未満の印刷物の発注

 1件130万円未満の建物の修繕及び原材料の購入

(2) 教育関係の税外未収入金の請求

(3) 教育関係の予算内で次に掲げる支出負担行為

 定期に支出される報酬

 普通旅費・費用弁償及び実費弁償

 郵便料、電話料、電報料、電気料、水道料、燃料費、給食賄費

 1件1万円未満の広告料

 町長、副町長共に不在の場合において特に急を要する負担金及び需用費

(4) 1件50万円未満の収入調定及び納入通知書の発布

(5) 社会教育施設及び社会体育施設の使用料の収入調定

(6) 第8章第2節(第141条から第159条まで)に規定する物品管理者に関する事務

(7) 町長の権限に属する財務に関する事務の課長等をして専決処理させることができるものには別に定める。

3 議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員上席書記に委任する事項

(1) 1件50万円未満の収入調定及び納入通知書の発布

(2) 1件50万円未満の支出負担行為

(3) 第8章第2節(第141条から第159条まで)に規定する物品管理者に関する事務

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第4条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関に、振出し小切手等の照合のため、別記第1号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

2 出納機関は(別に定めるものを除く)別記第1号様式の印鑑票によりその印鑑及び職名を町長に提出するものとする。

(出納機関の事務の引継)

第5条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において特別の事情によりその担当する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において引き継ぎを受けた職員は後任者に引き継ぐことができるようになったときは直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡により事務の引き継ぎをすることができないときは第2項の規定にかかわらず町長の指定する職員が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

(賠償責任)

第6条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は同項各号に掲げる行為をする権利を有する課長等及びその職務を直接補助する主管課長補佐、係長、係とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 企画財政課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき別記第2号様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という)を指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(添付書類)

第8条の2 前条の予算見積書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築工事については、設計概要及び図面

(2) 土木工事については、設計概要及び図面並びにその施行箇所

(3) 補助費については、補助を受けるものの事業計画、予算及び決算

(4) 国庫及び道支出金等を財源とするものについては、その基礎となっている法令又は通達等の根拠

(5) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(予算の査定及び予算書の調整)

第9条 企画財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を経て、予算書を作成しなければならない。

2 前項の審査に当たり、必要があるときは、関係者の説明を求め及び必要な書類を提出させることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合において第8条の規定にかかわらず予算見積書等の様式を企画財政課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算の執行計画)

第13条 課長等は、別記第3号様式の年度間の収入計画書及び別記第4号様式の事業実施計画書を作成し企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は前項の規定により提出された計画書の内容を審査し必要な調整を行って別記第5号様式の資金計画書及び別記第6号様式の1の予算執行計画書を作成し町長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に予算執行計画を課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定はすべて決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(執行の制限)

第14条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。

2 企画財政課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費を減少の割合に応じ縮少して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であっても町長が特別の理由がありやむを得ないものと認めたときはその必要の限度において執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第15条 町長は歳出予算の科目の流用を決定したときは会計管理者に通知しなければならない。

2 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第16条 町長は予備費の充当を決定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第17条 各課長等は法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは別記第6号様式の2の弾力条項適用調書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長は弾力条項の適用を決定したときは直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第18条 課長等は予算に定められた継続費、若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は事故繰越しをする必要があるときは、別記第7号様式の繰越見積書を作成し企画財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 繰越しの手続を終ったときは、企画財政課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第19条 課長等は継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、別記第8号様式の繰越計算書を作成し企画財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 企画財政課長は前項の規定により提出された繰越計算書を審査し政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調整し町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第20条 各課長等は継続費に係る継続年度が終了したとき又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは別記第9号様式の精算報告書を作成し企画財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

第21条 削除

(予算を伴う規則等)

第22条 課長等は予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たってはあらかじめ関係課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第23条 収入決定権者は所管に係る歳入については法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第24条 収入決定権者は歳入を収入するときは、別記第10号様式の1の調定書により調定しなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該収入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納付すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第25条 収入権者は次の各号に掲げる収入金について収納があったときは当該収納に係る収入伝票(別記第10号様式の2)に基づいて調定しなければならない。ただしこれらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入したとき

(2) 第37条第1項の規定により出納機関において直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

2 窓口で取扱う法令、条例、規則等により定められた一定額の手数料にあっては閲覧交付証明簿に記載し収入決定者の決裁により調定されたものとみなす。

(分納金額の調定)

第26条 収入決定権者は法令、条例、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免れた収入金の調定)

第27条 収入決定権者は収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときはその金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第28条 収入決定権者は政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしておりかつ返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第29条 収入決定権者は民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合においてその相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は前項の場合において町の収納すべき金額が超過するときは、その超過額についても調定しなければならない。

(調定の変更)

第30条 収入決定権者は調定をしたのちにおいて調定もれその他の誤り等特別の理由により当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第31条 収入決定権者は収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により出納機関に対し調定の通知をしなければならない。

2 出納機関は前項の通知を受けたときは直ちに調定年月日調定済額その他必要な事項を歳入内訳簿に記載し当該調定書を収入決定権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第32条 収入決定権者は歳入の調定(第25条の規定による調定を除く)をしたときは直ちに別記第10号様式の3の納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入告知書に記載すべき納入期限は特別の場合を除き調定の日から30日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については第1項の規定にかかわらず口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売払う場合の売却代金

(4) 前3号のほかその性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第33条 収入権者は第30条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは当該増加額を記載した納入告知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は第30条の規定により減少額に相当する金額について調定をした収入金で既に納入通知書が発せられているがその収納がなされていないものについては直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入通知)

第34条 収入権者は第29条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には相殺額に相当する金額及びその内容を附記し第32条の規定にかかわらずこれを出納機関に送付しなければならない。この場合においては納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は第29条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第35条 収入決定権者は納入義務者から納入通知書を亡失し又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し納入義務者に送付しなければならない。

(発付印)

第36条 収入決定権者は、納入通知書を発行するときは発付年月日の記載及び町長印の押印にかえて印刷することができる。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第37条 出納機関は出張して歳入金を領収するとき又は納入義務者が現金及び証券を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは直接これを収納することができる。

2 出納機関は現金又は証券を受領した時は領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、その翌日までに収納金引継簿(第10号様式の4)により、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、出張徴収等長期にわたったときは、帰庁の翌日とする。

(口座振替の方法)

第37条の2 納入義務者が政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。

第37条の3 削除

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第37条の4 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、全国の区域とする。

(証券につき支払いが不確実と認める場合)

第37条の5 出納機関又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造されている場合

(4) その他支払いが不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第37条の6 出納機関は、第115条の5第4項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、この旨収入決定権者に通知するとともに別記第10号様式の6の証券還付通知書により納入義務者に対し、通知しなければならない。

第38条 第32条第3項の規定による納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は別記第10号様式の5の領収証書綴による現金領収証書を用いるものとする。

(収納後の手続)

第39条 会計管理者は、第115条の15の規定により指定金融機関から収支日計表の送付を受けたときは日順に編てつし保管しなければならない。

2 会計管理者は第115条の15の規定により収入原符の送付を受けたときは、収入決定権者に送付しなければならない。

(徴収簿の消込み)

第39条の2 収入決定権者は、前条第2項の規定により収入原符の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿の消込みをしなければならない。

2 前項の規定による消込みは、徴収簿に別記第11号様式の3の消込印を押すことによりこれを行うものとする。

3 前項の整理に当たり、収入の内入れ又は過誤納のあったときは、その金額及び収入年月日を摘要欄に記入し、担当職員が認印しなければならない。

4 消し込みの終わった収入原符は、収入原符送付票により出納室に返納しなければならない。

(収入原符の編さん)

第39条の3 会計管理者は、消し込みの終わった毎月の収入原符を科目別、納期別及び収入日順に編てつし、収入金額を記載した合計表を添付し編さん、表紙には年度、科目を記載し保管しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第40条 政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は次の各号に掲げる事項を公告式条例(昭和31年条例第6号)の定めるところにより公告するとともに町広報等をもって公表しその周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

2 収入事務受託者は受託に係る事務を執行するときは、別に定める様式の身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は収入金を収納したときは納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は収納した収入金をその日又はその翌日別記第11号様式の2の収入金計算書により出納機関に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。

5 収納機関は前項の規定による収入金計算書に基づき第39条の規定に準じて処理しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第40条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第41条 収入決定権者は納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは第4章の例によりこれを還付(充当)しなければならない。

2 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当した時は納入義務者に対し別記第12号様式の2による過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第42条 収入決定権者は調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別記第13号様式の調定及び収入更正証明により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに直ちに出納機関に対し当該調定及び収入更正調書により調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 出納機関は前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第43条 収入決定権者は法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは納期後20日以内に納入義務者に別記第14号様式の督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越)

第44条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについてはその翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は前項の規定により繰り越した歳入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く)については、その翌日において翌年度の調定済額に繰越し翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く)においてはその後順次繰越すものとする。

3 前項の規定による収入未済金の繰越しは、別記第15号様式の収入未済額繰越調書により行うものとする。ただし徴収簿をもって本様式にかえることができる。

4 収入決定権者は前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第45条 収入決定権者は既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第172条の規定による決定(弁済に基づく消滅の通知を除く)があったときは不納欠損として処理しなければならない。

2 前項の規定により不納欠損の処理をするときは、別記第16号様式の不納欠損調書により行わなければならない。

3 収入決定権者は前項の規定により不納欠損の処理をしたときは関係帳簿を整理するとともに出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第46条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については、その範囲内において継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第47条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為伺書によってこれをしなければならない。

2 支出負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるとき、別表第2)に定めるところによる。

(支出負担行為の協議等)

第48条 支出負担行為者は、1件50万円以上の経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめその内容について会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第49条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第50条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は、第54条の規定による支出調書に基づき支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度・予算科目金額等について調査のうえ、別記第17号様式の支出命令書により出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第51条 第26条の規定は法令の契約等の規定に基づき支出を行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第52条 支出決定権者は第50条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は、調査もれ、その他の過誤等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要がある時は直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第53条 請求書及び支出調書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに関係書類を添付しなければならない。ただし出納機関が確認上特に必要ないと認めた支出については、その一部又は全部の添付を省略することができる。

(1) 給料、職員手当、その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、等級、用務、旅行地、旅行年月日、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの

契約書又は請書、工事受渡書写し、部分払いにあっては部分出来高検定書写しを添付すること。

(4) 報酬に関するもの

工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに就労を証明する職員の印

(5) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び契約書、検収書の写等を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び契約書の写し等を添付すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利移転の承諾書、物件移転承諾書、契約書の写しを添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(9) 補助金、交付金等に関するもの

指令の写し等を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は、事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には債権者の記名押印がなければならない。この場合において請求者が代理者又は代理人名儀のものであるときはその資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印その他のものについては、認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は、受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第54条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)支払いについては、支出調書をもって行うものとする。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金、賠償金及び税収入等の還付金

(6) 扶助費のうち、金銭でする給付

(7) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費(郵便料等がある)

(報酬、給与等についての支出の特例)

第55条 報酬、給料、職員手当、恩給、その他の給与金及び報償金について、支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は、支出調書には、支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか法令の規定により控除することができるもの

(支出命令書に添付する書類等)

第56条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第57条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 通行料並びに駐車場及び会場の使用料又は賃借料

(3) 選挙当日投票所及び開票所において支払いを要する経費

(4) 会議、講習会その他行事に際し、直接支払いを必要とする経費

(5) 役務費

(6) 公課費

(7) 証人、参考人等これらに類するものに現金で支給することを必要とする費用弁償

(8) 旅行先で必要となる燃料費

(資金前渡手続)

第58条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて別記第18号様式の前渡資金請求書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎3か月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費、船舶に関する経費又は、支所(出張所)における役務費は事務の必要により6月分以内を交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第59条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第60条 資金前渡職員は前渡資金の支払をするときは第50条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第61条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは、保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別記第19号様式の前渡資金精算書を作成し前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第62条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 損害賠償金

(3) 運賃又は保管料

(4) 予納金又はこれに類する経費

(概算払の手続)

第63条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第64条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして当該経費に係る債務が確定したとき又は、当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別記第20号様式の1の概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算の結果過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は概算払精算書が提出されたときは関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第65条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 公団、公社等に対して支払う経費

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(5) 保険料

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)による工事

(前金払の手続)

第66条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により、支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出調書には「前金払」と記載しなければならない。

(前金払の制限)

第66条の2 前金払は、当該前払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えることはできない。ただし官公署に対して支払をする場合、性質上全額支払を要する経費若しくは前金で支払う経費について特約がある経費又は町長が特に必要と認めたものはこの限りではない。

(前金払の整理)

第67条 支出決定権者は前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し、部分払をする場合には前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(過年度支出)

第68条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えなければならない。

(振替支出)

第69条 次に掲げる場合においては振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 支出決定権者は前項の規定により振替の方法により、支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第70条 第40条第1項の規定は政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令書の審査)

第71条 出納機関は支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 支出予算の額を超過していないか

(4) 金額の算定に誤りがないか

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか

(6) 債権者は正当であるか

(7) 関係書類に符合するか

(8) 契約の締結方法等は適法であるか

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付し当該支出命令書を返付しなければならない。

(小切手による支払い)

第72条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、速やかに支払いの手続をとり、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第72条の2 出納機関は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第72条の3 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第72条の4 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第72条の5 出納機関は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。

(使用小切手帳の数)

第72条の6 小切手帳は、第72条の2の規定により指定金融機関から交付を受けたもの1冊を使用するものとする。

(小切手の記載)

第72条の7 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第72条の8 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第72条の9 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第72条の10 出納機関は小切手を振り出したときは、別記第20号様式の2の小切手振出済通知書を、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第72条の11 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払いについての領収証書を徴しておかなければならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第72条の12 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第72条の13 書損じ等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第72条の14 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第72条の15 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第72条の16 出納機関は、当該債権者から請求があるときは、第72条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は指定金融機関をして現金で支払いをするものとする。

(1) 出納機関が直接支払いをする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払を受けこれを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、別記第20号様式の3の支払案内書を債権者に交付して、指定金融機関をして現金の支払いをさせる。

2 出納機関は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、別記第20号様式の4の支払案内通知書を、指定金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

4 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払いの場合に準じて、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、当該支払金融機関に交付するものとする。

5 出納機関は、第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払いについての領収証書を徴しておかなければならない。

(隔地払)

第72条の17 出納機関は、隔地の債権者に支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、隔地払資金を交付して指定金融機関をして送金の手続きをさせなければならない。

2 前項の場合において出納機関は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。

3 出納機関は、第1項の手続きをしたときは、債権者に通知しなければならない。

4 隔地払いの方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第72条の18 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出手続き)

第72条の19 政令第165条の2の規定による口座振替えの方法による支払い(以下「口座振替払い」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払いを受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。

(口座振替払)

第72条の20 出納機関は、口座振替払いをするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して別記第20号様式の5の振込依頼書兼領収書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続きをしたときは、別記第20号様式の6の口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払いをした場合における債権者の領収証書については、第72条の17第4項の規定を準用する。

(公金振替書)

第72条の21 出納機関は、第69条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、別記第20号様式の7の公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第73条 支出決定権者は歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し若しくは概算払いをし又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入れ書により返納の決定をしこれを支出した経費に戻入れしなければならない。

2 支払決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは返納人に対して別記第21号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し整理をしなければならない。

(支出の更正)

第74条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第22号様式の支出更正命令書により、支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに直ちに出納機関に対し支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これをあわせて更正の決定をし支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、指定金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第74条の2 出納機関は政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第68条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の報告)

第74条の3 会計管理者は、第115条の11の規定により指定金融機関から小切手支払未済金繰入報告書の送付を受けたときは、速やかに別記第21号様式の2の小切手支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第75条 課長等は、出納閉鎖後3月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は、予備費の流用があった場合は、当該流用又は、充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第76条 企画財政課長は歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは収入の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第77条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは企画財政課長は直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し町長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは町長の指示を受けて第69条の規定により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第78条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、公告式条例の例により公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第79条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまってその者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第80条 政令第167条の6の規定による公告はその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告式条例の例により公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日前まで短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(入札保証金の率)

第81条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第82条 入札保証金は現金又は第118条第1項各号に掲げる有価証券等で納めさせなければならない。この場合において当該有価証券等の担保価格の算定については同項各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第83条 契約担当者は次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第78条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において当該入札に参加しようとする者が過去2年間に国(公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第84条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第85条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は契約の目的となる物件、又は役務について取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第86条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、これを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第87条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(無効入札)

第88条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時まで所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又は、その記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなしたものの入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの

(10) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第89条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第90条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により該当すると認められるときは予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第91条 契約担当者は一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により、落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともにその他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第92条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続きについては、第78条及び第79条の規定を準用する。

(指名基準)

第93条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第94条 契約担当者は指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第80条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第80条第1項ただし書に準ずる事由があるときは、5日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第95条 第81条から第91条の規定は指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第96条 契約担当者は政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときはあらかじめ第85条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は別表第6に定めるところによる。

3 契約担当者は随意契約による場合においては契約案その他見積りに必要な事項を指示し予定価格30万円以下の場合を除くほか見積書を徴さなければならない。

(予定価格調書の作成)

第96条の2 契約担当者は予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各項の一に該当する場合、この限りではない。

2 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。

3 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

4 一件の予定価格が次の各号の金額未満で契約をするとき。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(せり売り)

第97条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は第78条から第85条まで、第87条第88条及び第91条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第98条 契約担当者は契約を締結しようとする場合において当該契約が契約書の作成を要するときは第80条第94条の規定による入札公告、指名通知又は指示に当たり当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第99条 落札者は前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第91条(第95条において準用する場合を含む)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第100条 契約書にはその必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等の変動若しくは、変更に基づく契約代金の額又は工事、若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは、分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物に「かし」があった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第101条 次の各号の一に該当するときは、第99条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。ただし、公有財産等契約を省略することが適当でないものを除く。

(1) 契約金額が第96条の2第4項第1号から第6号までの金額を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

(5) 災害発生に係る応急措置等の緊急的な発注の場合。ただし、後日精算報告を行うものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について町長が契約書の作成をする必要がないと認めた場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは契約の適正な履行を確保するため契約の相手方から別記第23号様式の請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、30万円以下の契約については、請書等を省略することができる。

(契約保証金の率)

第102条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の免除)

第103条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年間に国(公社及び公団を含む)、又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結しこれらをすべて誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売り払い代金が即納されるとき

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額でありかつ契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき

(7) 国又は地方公共団体と締結する契約

(8) 第101条第1項第1号から第4号までの規定のに該当して契約書の作成を省略することができる契約

(契約保証金の還付)

第104条 契約保証金は、工事、製造又は給付につき、その目的物の引き渡しがあったときに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第105条 第82条の規定は契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第118条第1項第6号中「又は指定金融機関」とあるのは「、指定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第4項中「又は指定金融機関」とあるのは「、指定金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第106条 契約担当者は議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方につげ、かつその旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第107条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(監督)

第108条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下監督職員という)は必要があるときは、工事、製造、その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計計画、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は、監督職員は監督の実施に当たって、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項はこれを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第109条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに契約担当者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第110条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という)は、工事、製造、その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づきかつ必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は第1項から第3項までの規定により検査をしたときは別記第24号様式の1の検定書又は検収書別記第24号様式の2を作成し検査職員にあっては契約担当者に提出しなければならない。この場合においてその工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第111条 契約担当者は政令第167条の15第4項の規定により、当該町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合において当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第112条 工事若しくは製造の既済部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において当該部分払をする額は工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第110条及び前条の規定は前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第113条 契約担当者は当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ若しくは担保に供し又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし特別の事情がある場合はこの限りでない。

(名儀変更の届出)

第114条 契約担当者は法人又は組合とその代表者名儀をもって契約した場合においては、その代表者に変更があったときは、その名儀変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第115条 契約担当者は次の各号に掲げる場合において契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第3項若しくは、第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき

第6章の2 指定金融機関等

第1節 収納

(指定金融機関等における収納)

第115条の2 指定金融機関等は納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第115条の3 指定金融機関等は、第44条第1項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、翌年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第115条の4 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の呈示を受けて政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第115条の5 指定金融機関等は、証券で収納したとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と表示し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払いの請求をした場合において当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払いがなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を出納機関に通知しなければならない。

4 支払拒絶のあった証券には、「支払拒絶」の旨を表示し、指定金融機関等が納入者から収納した場合は直接納入者に還付の手続をし、出納機関が払込みをしたものに係る場合は、支払拒絶証明書を付して出納機関に直ちに当該証券を還付しなければならない。

5 第37条の6の規定は、指定金融機関等が納入者から収納した証券でその支払拒絶のあったものの還付に準用する。

(過誤納金の払戻し)

第115条の6 指定金融機関は、第41条第2項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第115条の7 歳入歳出外現金等の受入れについては、前5条の規定を準用する。

第2節 支払い

(小切手等の確認)

第115条の8 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第115条の10の規定により小切手支払未済金繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払いをすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を呈示した者にその理由を告げて支払いを拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(隔地払い及び口座振替の手続き)

第115条の9 指定金融機関は、第72条の17の規定により隔地払いの指示及び隔地払いの資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続きをしなければならない。

2 指定金融機関は、第72条の20の規定により小切手及び口座振替払通知の交付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(支払未済金の整理)

第115条の10 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済金繰越金として整理し、別記第24号様式の3の支払未済金繰越調書を作製し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第115条の11 指定金融機関は、前条の規定により小切手支払未済金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過してもなお支払いが終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入に繰入れ、別記第24号様式の4により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第115条の12 歳入歳出外現金の払出しについては、前4条の規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第115条の13 指定金融機関における出納は、歳入金及び歳出金にあっては、会計、年度及び予算に定める節別に、歳入歳出外現金にあっては、年度並びに第117条の規定により区分して整理しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第115条の14 指定金融機関は、第4条の規定により出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いの際これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支後の手続)

第115条の15 指定金融機関は、出納の状況について別記第24号様式の5の収支日計報告書を作成し、領収済通知書、返納済通知書、振替済通知書並びに会計管理者が指定する必要な書類を添えて、翌日(休日の場合はその翌日)出納機関に送付しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第115条の16 指定金融機関等は、出納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(指定金融機関等の事務)

第115条の17 指定金融機関が取り扱う町の公金の出納及び支払の事務は、この規則に定めるもののほか、別に契約で定めるところによるものとする。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第116条 会計管理者は一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について町長の決定を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続き又は返済手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第117条 歳入歳出外現金等は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提出されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 住民税

 共済組合掛金

 社会保険料

 差押金

 その他保管金

(4) 差押物件公売代金

(5) 敷金

 町営住宅敷金

 その他敷金

(6) その他歳入歳出外現金

(担保に充てることができる有価証券等)

第118条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するものの額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手の小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形の手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提出した日)の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券、当該債券証書に記載された債券金額

(6) 銀行又は指定金融機関の保証 その保証の金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

4 第1項第6号の銀行又は指定金融機関の保証を担保に充てる場合においては、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは遅滞なく当該保証をした銀行又は指定金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(受入れ及び払い出し)

第119条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第120条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は総務課長が行うものとする。ただし町長が特に必要があると認めるときは別に指定するところによる。

(公有財産の取得)

第121条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときはあらかじめ、これを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について当該取得の原因となった契約工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほかその登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得の通知及び引継)

第122条 町長は、公有財産を取得したとき、及び次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他、出納室において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 町長は取得した公有財産で、法令その他別に定めるものはその者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第123条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と附合するかどうか。

2 町長以外、財産管理者は、管理する公有財産に異動が生じたときは、町長に報告しなければならない。

(公有財産台帳)

第124条 財産管理者は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか必要があると認めるもの

3 総務課長は、公有財産について異動(第126条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第125条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

(一) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

(二) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

(三) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)

(四) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

(五) 有価証券 額面金額

(六) 出資による権利 出資金額

(七) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第126条 財産管理者は、公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第127条 町長以外の財産管理者は、公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(公有財産の用途の廃止)

第128条 町長以外の財産管理者は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(公有財産の使用)

第129条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては町長の承認を得て)することができる。

(1) 当該行政財産を利用するもののために食堂、売店、その他の厚生施設を設置すること。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 電線を架設し、電柱を建設し、又は地下に水道管その他の工作物を設置しようとするときで、特に必要と認めるとき。

(5) その他、特に町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は前項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、水道管等の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるものについては、5年以内とすることができる。

3 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、同項の規定による。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

5 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは、変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務、その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第130条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付)

第131条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 総務課長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、意見を付し契約書案及び別記第25号様式の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は契約書を作成しなければならない。ただし極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第132条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は、原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第133条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第134条 総務課長は、土地を取得し、又は土地の境界について、変更があったときは、遅滞なく別記第26号様式の境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、別記第27号様式の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上300メートルごとに及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第135条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 総務課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第136条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第137条 政令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産(立木及び素材を除く)の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 年7.3パーセント

(2) 当該普通財産のうち立木及び素材の譲渡を受けたものであるとき 年5.84パーセント

(3) その他のものであるとき 年10.95パーセント

2 前項各号の規定による、延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第138条 政令第169条の4第2項の規定による担保は第118条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については、質権を同項第2号から第4号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたとき担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第139条 財産管理者は、政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の通知)

第140条 町長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を通知するものとする。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売払代金

第2節 物品

(整理の原則)

第141条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第142条 物品は、別表第3に定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(分類換)

第143条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換へ(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、別記第28号様式の払出命令及び収納命令(物品分類換通知)書により出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第144条 備品には、別記第29号様式の標識を付させなければならない。ただし、性質形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第145条 物品は、課長等の要求に基づき、企画財政課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係ある課長等が調達するものとする。

(1) 特別養護老人ホームで使用するもの

(2) 保育所で使用するもの

(3) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(4) 車両の管理に使用するもの

(5) 式典その他行事の会場等で使用するもの

(6) 原材料

(7) その他町長が指定するもの

2 物品を購入する場合は別記第30号様式の物品購入伺伝票によって、支出負担行為をしなければならない。ただし、1件金額20万円以上のものについては支出負担行為伺書によるものとする。

3 前2項の規定は食糧費、印刷製本費、使用料及び賃借料並びに修繕料の発注の場合において準用する。

(物品の供用)

第146条 本庁及び支所(出張所)並びに公の施設に物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより本庁、支所(出張所)その他公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品について、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第147条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度、又は定期に別記第31号様式の物品要求書により物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対して別記第32号様式の物品収納(払出)命令書により払出の通知をするものとする。

3 物品供用者は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、別記第33号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき、返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由による物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があったとき

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領印を徴さなければならない。

7 買入に係る物品を受入れるときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決議書により出納機関に対し、受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第110条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第148条 物品管理者は次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について出納機関に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規、追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後、直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第149条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第150条 物品は貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し、物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間、その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(物品の保管)

第151条 出納機関、物品供用員、物品使用員、その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理保管又は使用しなければならない。

(使用不適品の報告)

第152条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修理若しくは、改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修理又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第153条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出し通知を発しなければならない。

(所管換)

第154条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について、所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、評定価格が100万円以上の物品については、町長の決定を受け出納機関に対し、別記第34号様式の物品収納(払出)命令書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第155条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。物品管理者が町長以外の者である場合において、物品の購入価格又は評定価格が1万円以上であるときはあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし売払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第156条 企画財政課長は生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、売払いのために必要な手続きをしなければならない。

(廃棄)

第157条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させその確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第158条 政令第170条の2第2号の規定により、町長が指定する物品は売却評定価格1万円未満とする。

(占有動産)

第159条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品について、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第160条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ)の管理に関しては、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するよう処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第161条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第162条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事務を整理しその管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(町長以外の者がする債権の発生の通知)

第163条 次の各号に掲げる場合には遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権についてはこの限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は別記第35号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について、異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第164条 債権管理者が管理する債権についてその履行を請求するための調定及び納入の通知、政令第171条の規定による督促等の手続きは、第3章の規定を準用する。

2 前項の規定による督促の請求は履行期限後20日以内に別記第36号様式の督促状により期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立)

第165条 債権管理者は管理する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全、又は取り立ての措置をしなければならない。

(担保の提供)

第166条 第138条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第167条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を確認して行うものとする。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上、必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第168条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第170条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は債務者から履行延期の申出があった場合において政令第171条の6第1項各号の一に該当するときは履行延期の特約等をすることができる。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は、保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

(履行延期の期間)

第169条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期間から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第170条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。

2 第137条及び第138条の規定は前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第171条 政令第171条の7の規定による債権の免除は債務者から書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第172条 債権管理者は、管理する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第173条 基金管理者は、基金管理簿を備え所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第174条 企画財政課長は、法第241条第5項に規定する基金の運用について基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、別記第37号様式の基金運用状況調書を作成し翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続きの準用)

第175条 基金に属する現金及び有価証券の出納と保管については、第3章第4章及び前章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項において準用する規定中「収入決定権者」「支出決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第9章 帳簿等

(帳簿の備付)

第176条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第177条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第178条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計2か月以上にわたるときは、累計を付けなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第179条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という)に金額を表示する場合においてアラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは、「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(訂正)

第180条 証拠書類に記載した金額、数量、その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむをえない事由により、訂正するときは、朱で2線を引いてその左側又は上側に正書するとともに訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第181条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は、当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第182条 証拠書類には鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く)その他、その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第183条 証拠書類は、原本に限るただし原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き収入決定権者、又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第10章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第184条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては、直接、物品を供用している職員又は占有動物を保管している職員にあっては、物品供用員及企画財政課長(教育委員会にあっては教育長)を経て直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動物又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において会計管理者、企画財政課長(教育委員会にあっては教育長)は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金有価証券、占有動産、又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為、又は怠った行為の届出)

第185条 第6条に規定する職員が法第243条の2第1項後段に規定する行為によって町に損害を与えたときは次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届出なければならない。この場合において出納機関が与えた損害に係る届け出は会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第186条 総務課長は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により町長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日より適用する。

2 この規則施行の際、現に印刷済の用紙又は帳簿は、なお当分の間使用することができる。

3 この規則施行前になされた契約、許可、その他の行為で現に効力のあるものは、なお従前の例による。

(昭和46年11月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和46年11月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年4月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から適用する。

(昭和52年7月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第11号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第12号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成3年12月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月15日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月25日規則第17号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年4月28日規則第6号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月5日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記第10号様式の3は、当分の間、改正後の別記第10号様式の3とみなし、従前の例により扱うことができる。

(平成25年8月21日規則第19号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年10月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日規則第13号)

この規則は、令和4年7月21日から施行する。

(令和4年11月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第47条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出しようとする額

支出調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)病院等の請求書、死亡届書


4 恩給及び退職年金

支給調書、住民票抄本又は戸籍抄本


5 削除

削除

削除

削除


6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


7 旅費

命令簿及び請求書、費用弁償にあっては旅行依頼


8 交際費

契約金額又は請求のあった額

請求書


9

需用費





(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書


(2) 燃料費

(9)に該当するものを除く

(3) 賄材料費


旧原材料とされていたものを含む。

(11)に該当するものを除く

(4) 飼料費


(5) 医薬材料費

(6) 食糧費


(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額



(8) 修繕料


(9) 燃料費

請求のあったとき

請求された額

見積書

契約書(請求書)

単価契約の後、購入されるものに限る。

(10) 光熱水費

契約書

請求書


(11) 食糧費

単価契約の後購入されるものに限る。

10

役務費





(1) 通信運搬費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとするとき)

契約書(請求書)


(2) 保管料


(3) 広告料

契約書

請求書

見積書


(4) 筆耕翻訳料

契約書(請求書)


(5) 手数料

請求のあったとき

請求された額

契約書(請求書)


(6) 火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

上記のほか払込通知書


(7) 自動車損害保険料


11 受託料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書(請求書)


12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

見積書

契約書(請求書)


13 工事請負費

入札書、見積書、契約書(請求書)


14 原材料費

(支出決定のとき)

(支出しようとする額)

見積書、契約書、(請求書)


15 公有財産購入費

入札書、見積書、契約書


16 備品購入費

見積書、契約書


17 負担金補助及び交付金

交付を決定するとき

交付決定の金額

指令書の写、内訳書等


18 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


19 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書

契約書


20 補償補填及び賠償金

支払期日及び支払決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書、決定書謄本


21 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

借入関係書類、当該小切手等


22 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

株式申込証


23 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



24 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書

寄附関係書類


別表第2(第47条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

現金払命令をするとき

現金払を要する額

現金払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

請求書


4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による)

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第3(第142条関係)

物品分類表

分類

説明及び品目例

1 備品


その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)の使用に耐える物品で、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借料したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した価格)が3万円以上の物品。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず備品とする。

ア 図書館等に備え閲覧又は貸出に供する図書(雑誌類を除く)、資料価値の高い図書、その他保存の必要のある図書

イ 公印類

ウ 性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するもの

エ その他備品として管理することが適当と認められる物品

1 医療、介護、試験研究機械

医療、診療、介護、試験研究用機械器具の類

超音波診断装置、レントゲン機器、血圧計、ワクチン保管冷凍庫、身長・体重計、他に属さない医療・診療・介護機器類

2 測量、測定観測機械

測量、観測、計量、建築用機械器具の類

アリダート、圧力計、雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、水準器、積雪計、測高計、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、プラニメーター、風速計、平板測量器、マイクロメーター、速度計等

3 産業器具機械

農林水産機器、土木建設機器、動力機器、工作機器、他の種別に属さない産業器具機械の類

ポンプ、金属探知機、塩素滅菌器、除草機、刈払機、除雪機、チェンソー、発電機、無線機等

4 諸器具機械

冷暖房器具類、厨房器具類、音響通信機器類、電気機器類、写真光学機器類、他の種別に属さない諸器具、機械の類

乾燥機、炊飯器、電話機、ミシン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、湯沸器、テレビ、ステレオ、時計、ガスコンロ、ストーブ、カーナビ、カメラ、映写機、放送設備、プロジェクター等

5 調度品

調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机、応接用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、肘付いす、回転いす、折たたみいす、生徒用いす、応接用いす等

戸棚類―書棚、食器だな、図面入戸棚、書庫、ロツカー、薬品棚、陳列戸棚、図書閲覧棚、物品戸棚、金庫等

箱類―書箱、決裁箱、印箱、投票箱、百葉箱、下駄箱、文書収発箱、犬箱、薬品箱、入札箱、カード箱、カルテ箱、工具箱等

標札類―表看板等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等

台類―演台、議長壇、ストーブ台、調理台、裁断台、記載台、検査台、流台等

6 事務用器具

事務用機器類、印刷・製本機器類、電算機器類、製図機器類等

裁断機、レジスター、製図板、謄写板、せん孔器、コピー機、印刷機、シュレッダー、パソコン、プリンター、編纂機、パソコンソフト、ハンディーターミナル等

7 公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

8 寝具

寝具

掛布団、敷布団、毛布、寝台、マツトレス、電動ベッド等

9 車輌

普通自動車、小型自動車、特殊用途自動車、大型特殊自動車、リヤカー、自転車、一輪車、配膳車、車いす、歩行補助車等

10 工具

工具類

11 標本、見本

各種標本、見本、模型の類 動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

12 教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

各種楽器、楽譜立、楽器ケース、将棋盤(駒)、審判台、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、卓球台、性能テスト器具、体育用マツト、体育用ネツト、とび馬、とび箱、円盤、砲丸、平均台、鉄棒、平行棒、ミツト、グローブ、剣道具、スポツトライト、地球儀等

13 図書

各種書籍、画帳、写真帳、図鑑の類

14 雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

シート、天幕、額縁、彫刻像、置物、床掛軸、テーブル掛、鏡、トランク、各種ケース、梯子、傘立、ボンベ、玄関マット、ブラインド、物置等

2 消耗品


1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品、及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

1 郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

2 印刷物

各種印刷物の類

3 諸帳簿

各種帳簿の類

4 雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、公報、新聞、年鑑、法令の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

5 紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、奉書紙、のし袋、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙、吸取紙、表紙類等

6 事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

鑢板、鉛筆、毛筆、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、画、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、綴紐、ペン先、鉛筆替え芯、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、白墨、活字、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、バインダー、ナイフ、ホツチキス針、エナメルペンキ、シンナー、謄写インク、ボールペン、アンモニヤ、カーボン紙、現像液、複写機キツト等

7 被服

職員等に貸与、支給する被服

8 燃料

ガス、まき、木炭、石炭、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

9 油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

10 食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

11 写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フイルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、水銀電球、螢光管、乾電池、スイツチ等

12 医療試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用消耗器材の類

13 薬品

医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品

14 雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、消込印、決裁印等

15 消耗工具

損耗度の甚だしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、くわ、かま、なた、スコツプ、のみ、ドライバー等

16 肥料、飼料土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

肥料―化学肥料、きゆうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料―穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資材―炭酸カルシウム等

17 雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、洗剤、糸、針、いすカバー、かん切り、皮むき、うらごし、おろし金、かんじき、急須、徽章、くずかご、クレンザー、靴敷マツト、靴べら、げた、サンダル、こも、ゴムホース、コツプ、皿、さかづき、ざる、しゃくし、じょうご、シヤンプー、新聞ばさみ、状差、すり鉢、スリツパ、スライド、線香、せっけん、せつけん入れ、せんす、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、ちりとり、ほうき、竹ぼうき、ちゃわん、ちょうし、茶たく、つま楊子、手拭掛、といし、どびん、どんぶり、荷造りひも、荷造り縄、包装紙、布地、はたき、はち、バツチ、灰皿、はし、はし立、はけ、バケツ、ビン、ひしゃく、ピンセツト、非常袋、ふきん、ふとんカバー、風呂敷、ボール、ぼん、マツチ、水差し、むしろ、メタル、モツプ、ロストル、録音テープ、綿、腕章、ルンペンストーブ、カーテン等

3 原材料

1 工事用原材料

工事、工作、生産、加工のための材料の類

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤロープ、砂、砂利、砕石、メーター器等

4 生産品

1 生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

2 賄材料

業務上使用する給食用賄材料

3 部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

4 修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

5 動物

1 獣類

実験用動物以外の動物

使役、生産、観賞用各種獣類

2 鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

3 魚類

生産用、観賞用各種魚類

4 その他の動物

みつばちその他の動物

6 不用品


第155条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目名」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第4(第142条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受入れる場合

借用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出る場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

返納

借用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

売払

売り払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

借用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

借用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出産により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

条件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第176条関係)

別記様式目次

様式番号

名称

規定条項

第1号

印鑑票

4―1

〃2〃

予算見積書

8

〃3〃

収入計画書

13―1

〃4〃

事業実施計画書

〃5〃

資金計画書

13―2

〃6の1〃

予算執行計画書

〃6の2〃

弾力条項適用調書

17―1

〃7〃

繰越見積書

18―1

〃8〃

繰越計算書

19―1

〃9〃

精算報告書

20―1

〃10の1〃

調定調書

24―1

〃10の2〃

収入伝票

25―1

〃10の3〃

納付書

32―1

〃10の4〃

徴収金引継簿

37―3

〃10の5〃

現金領収証

38

〃10の6〃

証券還付通知書

37の6

〃11の1〃

収入日計表

39―1

〃11の2〃

収入金計算

40―4

〃11の3〃

消込印

39の2―2

〃12の1〃

過誤納金充当命令書

41―2

〃12の2〃

過誤納金還付通知書及び過誤納金充当通知書

〃13〃

調定及び収入更正調書

42―1

〃14〃

督促状

43―1

〃15〃

収入未済額繰越調書

44―3

〃16〃

不納欠損調書

45―2

〃17〃

支出命令書等(支出負担行為決議書と兼ねる)

50

〃18〃

前渡資金請求書

58―2

〃19〃

前渡資金精算書

61―1

〃20の1〃

概算払精算書

64―1

〃20の2〃

小切手振出済通知書

72の10

〃20の3〃

支払案内通知書

72の16―2

〃20の4〃

支払案内発行控

72の16

〃20の5〃

振込依頼書兼領収書

72の20―1

〃20の6〃

口座振替済通知書

72の20―2

〃20の7〃

公金振替書

72の21

〃21〃

返納通知書

73―2

〃21の2〃

小切手支払未済資金調書

74の3

〃22〃

支出更正命令書

74―1

〃23〃

請書

101―2

〃24〃

検定書 検収書

110―5

〃24の3〃

小切手支払未済資金繰越調書

115の10

〃24の4〃

小切手支払未済資金納付報告書

115の11

〃24の5〃

収支日計報告書

115の15

〃25〃

普通財産貸付調書

131―2

〃26〃

土地境界標柱

134―1

〃27〃

土地の境界標柱確認に関する覚書

134―2

〃28〃

物品払出(収納)命令書(物品分類換通知書)

143―2

〃29〃

備品標識

144

〃30〃

物品購入伺伝票

145―2

〃31〃

物品要求書

147―1

〃32〃

物品収納(払出)命令書(物品収納(払出)通知書)

147―2

〃33〃

物品返納書

147―3

〃34〃

物品収納(払出)命令書(物品所管換決定通知書)

154―2

〃35〃

債権発生(消滅)通知書

163―2

〃36〃

督促状

164―2

〃37〃

基金運用状況調書

174

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

別記第38号様式

徴収(原)簿

収入決定権者

〃39〃

歳入調定簿

〃40〃

過誤納金整理簿

〃41〃

不納欠損整理簿

〃42〃

歳入歳出外現金等整理簿(1)(2)

〃43〃

資金前渡、概算払整理簿

支出決定権者

〃44〃

前金払整理簿

〃45〃

歳入内訳簿

出納機関

〃46〃

歳出内訳簿

〃47〃

削除


〃48〃

現金出納簿

出納機関

〃49〃

有価証券出納簿

〃50〃

財産、異動、出納、整理簿

〃51〃

歳計現金運用整理簿

〃52〃

領収証書綴受払簿

〃53〃

起債台帳

企画財政課長

〃54〃

一時借入金整理簿

〃55〃

公有財産台帳

〃56〃

備品台帳

出納機関

〃57〃

動物台帳

〃58〃

消耗品台帳

〃59〃

債権管理簿

債権管理者

〃60〃

債権(貸付金)管理台帳

〃61〃

基金管理簿

基金管理者

〃62〃

前渡資金整理簿

資金前渡職員

〃63〃

保管金整理簿

〃64〃

金券処理簿

総務課長

〃65〃

出納機関職員交替の事務引継書

企画財政課長

〃66〃

出納機関職員交替の事務引継計算書

〃67〃

閲覧交付証明簿

民生課長

〃68〃

現金(有価証券、物品)亡失(損傷)調書

企画財政課長

〃69〃

予算交付簿

総務課長

〃70〃

滞納整理票

総務課長

〃71〃

予算現計簿

総務課長

〃72〃

歳出経理簿

企画財政課長

別表第6(第96条関係)

随意契約限度額表

区分

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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第20号様式の4(第72条の16関係)

第20号様式の3参照

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第47号様式 削除

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第57号様式(別表第5関係)

第56号様式参照

第58号様式(別表第5関係)

第56号様式参照

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佐呂間町財務規則

昭和44年11月29日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和44年11月29日 規則第6号
昭和46年11月2日 規則第9号
昭和46年11月29日 規則第11号
昭和50年10月15日 規則第9号
昭和50年11月8日 規則第11号
昭和51年4月15日 規則第1号
昭和52年7月11日 規則第8号
昭和57年3月19日 規則第5号
昭和57年9月30日 規則第11号
昭和60年2月28日 規則第1号
昭和61年6月30日 規則第12号
平成3年12月18日 規則第22号
平成6年3月15日 規則第5号
平成6年11月25日 規則第17号
平成7年4月28日 規則第6号
平成9年3月5日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年3月23日 規則第33号
平成19年3月26日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第24号
平成25年8月21日 規則第19号
平成26年10月21日 規則第6号
平成28年3月17日 規則第4号
平成28年6月28日 規則第18号
平成30年3月20日 規則第5号
平成30年11月30日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年10月1日 規則第13号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年7月21日 規則第13号
令和4年11月4日 規則第22号
令和5年3月17日 規則第17号