○佐呂間町課設置条例
昭和42年3月16日
条例第10号
佐呂間町課設置条例
(課の設置)
第1条 佐呂間町に次の課を置く。
総務課
企画財政課
町民課
保健福祉課
農務課
経済課
建設課
(事務分掌)
第2条 各課の分掌する事務は次のとおりとする。
総務課
(1) 職員の進退及び身分並びに厚生に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 財産の管理造成に関すること。
(4) 行政一般に関すること。
(5) 条例、規則、規程に関すること。
(6) 防災に関すること。
(7) 儀式、交際、褒章及び表彰に関すること。
(8) 支所、出張所に関すること。
(9) 電子計算事務の企画活用及び連絡調整に関すること。
(10) 他課の所管に属しないこと。
企画財政課
(1) 地域開発及び企業誘致に関すること。
(2) 町行政の総合的企画、事業計画に関すること。
(3) 町総合計画等に関すること。
(4) 予算、財政計画に関すること。
(5) 統計に関すること。
(6) 財務に関すること。
(7) 経理に関すること。
(8) 地籍に関すること。
(9) 税務に関すること。
(10) その他企画、財政に関すること。
町民課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 諸証明に関すること。
(4) 交通、防犯、広報及び住民活動に関すること。
(5) 生活環境に関すること。
(6) 公園に関すること。
(7) 町営バス事業に関すること。
(8) 国民健康保険に関すること。
(9) その他町民に関すること。
保健福祉課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 社会保障並びに援護に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) 保健衛生に関すること。
(5) その他保健福祉に関すること。
農務課
(1) 農業、畜産業に関すること。
(2) 土地改良に関すること。
経済課
(1) 水産業に関すること。
(2) 商業及び工鉱業に関すること。
(3) 観光に関すること。
(4) 林業及び町有林に関すること。
(5) 消費及び労政に関すること。
建設課
(1) 土木に関すること。
(2) 道路及び河川に関すること。
(3) 建築に関すること。
(4) 土地区画整理に関すること。
(5) 公営住宅に関すること。
(6) 水道に関すること。
(7) 下水道に関すること。
(8) その他建設、水道、下水道に関すること。
(係の設置)
第3条 町長は前条の課に係を置くことができる。
2 係の設置並びにその分掌事務については町長がこれを定める。
(臨時の課、室等の設置)
第4条 町長はその権限に属する事務で臨時に事務を分掌させる必要が生じたとき又はその他必要があると認めたときは前2条の規定にかかわらず分掌事務を変更することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐呂間町部課設置条例(昭和36年条例第15号)は廃止する。
附則(昭和44年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。