○第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則
令和元年11月1日
規則第20号
第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(4) 正規の試験 町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定めるもののほか、別表第2に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に際して用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 前条第2項の適用に際して用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年規則第3号)別表第3経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
(職務の級の決定)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の経験年数が級別資格基準表に定める必要経験年数に達している職務の級に決定するものとする。この場合において、第10条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、同表に定める必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもってそれらの者の必要経験年数とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(この規則により難い場合の措置)
第11条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長が定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し。必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 級別職務分類表
職種の区分 | 職務の級 | 適用する号俸の範囲 |
(1) 行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
(2) 技能労務職 | 1級 | 1 介護士の職務 2 調理員の職務 3 その他これに準ずる職務 |
2級 | 1 介護士(相当高度な知識経験者)の職務 2 調理員(相当高度な知識経験者)の職務 3 その他これに準ずる職務 | |
(3) 医療職 | 1級 | 1 看護師の職務 2 その他これに準ずる職務 |
2級 | 1 看護師(相当高度な知識経験者)の職務 2 その他これに準ずる職務 | |
(4) 福祉職 | 1級 | 1 保育士の職務 2 その他これに準ずる職務 |
2級 | 1 保育士(相当高度な知識経験者)の職務 2 その他これに準ずる職務 |
別表第2 級別資格基準表
区分 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
全職種 | 大学卒 | 5 | |
0 | 5 | ||
短大卒 | 8 | ||
0 | 8 | ||
高校卒 | 10 | ||
0 | 10 | ||
中学卒 | 12 | ||
0 | 12 |
別表第3 任用時給与基準表
学歴免許等 | 職務の級 | 号給 |
大学卒 | 1 | 16 |
短大卒 | 1 | 9 |
高校卒 | 1 | 2 |
中学卒 | 別に定める |