○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月11日

条例第11号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表及び級別基準職務表)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、級別基準職務表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(満60歳を超えるものの給与)

第5条 満60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き再度任用された第2号会計年度任用職員の給料は、第3条から前条までの規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条第11項の規定の例による。

(給料の支給)

第6条 第2号会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第3項中「勤務を要しない日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日」とする。

(給与の支払)

第7条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第8条 職員の給与の一部控除に関する条例(平成22年条例第7号)の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第9条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第10条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。

(通勤手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の2の規定の例による。

(在宅勤務等手当)

第10条の2 第2号会計年度任用職員の在宅勤務等手当については、給与条例第9条の5の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「あらかじめ同条第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」とする。

(休日勤務手当)

第12条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「職員の休日及び休暇に関する条例に規定する日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた休日」とする。

(夜間勤務手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。

(端数処理)

第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第11条第12条の規定により準用する給与条例第12条第13条の規定により準用する第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第14条の規定の例による。

(期末手当)

第16条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「満60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き再度任用された第2号会計年度任用職員」とする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第8条の2の規定の例による。

2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。

(出張に係る旅費)

第18条 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、出張に係る旅費を支給する。

2 旅費の支給については、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(外国語指導助手等の給与)

第19条 語学指導等を行う外国語指導助手として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額330,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。

2 佐呂間町立特別養護老人ホーム「愛の園」で管理栄養士として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額230,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第16条において準用する給与条例第15条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和元年12月17日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月7日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月12日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令6条例27・一部改正)

第2号会計年度任用職員給料表

職務の級

号級



1級

2級

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務、資格を有し知見的特殊性のある業務を行う職務

2級

資格を有し、知見的特殊性が特に高い業務を行う職務

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月11日 条例第11号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月11日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第25号
令和4年12月14日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第17号
令和5年11月27日 条例第18号
令和6年3月7日 条例第3号
令和6年12月12日 条例第27号