○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月11日

条例第11号

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表及び級別基準職務表)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、級別基準職務表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(満60歳を超えるものの給与)

第5条 満60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き再度任用された第2号会計年度任用職員の給料は、第3条から前条までの規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条第11項の規定の例による。

(給料の支給)

第6条 第2号会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第3項中「勤務を要しない日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日」とする。

(給与の支払)

第7条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第8条 職員の給与の一部控除に関する条例(平成22年条例第7号)の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第9条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第10条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。

(通勤手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の2の規定の例による。

(在宅勤務等手当)

第10条の2 第2号会計年度任用職員の在宅勤務等手当については、給与条例第9条の5の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「あらかじめ同条第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」とする。

(休日勤務手当)

第12条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「職員の休日及び休暇に関する条例に規定する日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた休日」とする。

(夜間勤務手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。

(端数処理)

第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第11条第12条の規定により準用する給与条例第12条第13条の規定により準用する第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第14条の規定の例による。

(期末手当)

第16条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「満60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き再度任用された第2号会計年度任用職員」とする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第8条の2の規定の例による。

2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。

(出張に係る旅費)

第18条 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、出張に係る旅費を支給する。

2 旅費の支給については、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(外国語指導助手等の給与)

第19条 語学指導等を行う外国語指導助手として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額330,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。

2 佐呂間町立特別養護老人ホーム「愛の園」で管理栄養士として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額230,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第16条において準用する給与条例第15条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和元年12月17日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月7日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

第2号会計年度任用職員給料表

職務の級

号級



1級

2級

1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務、資格を有し知見的特殊性のある業務を行う職務

2級

資格を有し、知見的特殊性が特に高い業務を行う職務

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月11日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月11日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第25号
令和4年12月14日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第17号
令和5年11月27日 条例第18号
令和6年3月7日 条例第3号