○職員の給与の一部控除に関する条例

平成22年6月18日

条例第7号

職員の給与の一部控除に関する条例

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、職員の給与の一部控除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(控除の範囲)

第2条 職員に支払う給与から控除できるものは、法律に定めのあるもののほか、次に定めるものとする。

(1) 職員に貸与した住宅使用料

(2) 職員組合の組合費

(3) 各種保険料及び積立金

(4) 福利貸付・物資購入の償還金

(5) 職員納税貯蓄組合の納税準備預金

(6) 職員が加入する職員団体の納付金

(7) その他職員の福利厚生に関する費用

(控除の申出)

第3条 前条の控除については、本人の申し出によらなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の給与の一部控除に関する条例

平成22年6月18日 条例第7号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成22年6月18日 条例第7号