○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月1日

規則第19号

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬の額)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 条例第8条第1項第1号の規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満の者とする。

(勤務1月当たりの報酬額の算出)

第5条 条例第8条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務日数を乗じて得た額を126で除して得た額に21を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務時間数を乗じて得た額を58,590で除して得た額に9,765を乗じて得た額

(報酬の支給日)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月15日

(3) 前2号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当るとき その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日

(通勤に係る費用)

第7条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第9条の2第2項各号に定める額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当月の通勤回数を乗じて得た額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長が定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 月額報酬表

職種区分

月額

児童館厚生員

300,000円を超えない範囲内で、町長が定める額

教育相談員

前各号に掲げる者以外の職種で、町長が特に必要と認めたもの

2 日額報酬表

職種区分

日額

代替保育士

有資格者

7,921円

無資格者

7,425円

保育所調理員

7,425円

看護師

正看護師

9,920円

准看護師

9,021円

介護職

8,324円

運転業務

9,820円

前各号に掲げる者以外の職種で、町長が特に必要と認めたもの

17,000円を超えない範囲内で、町長が定める額

3 時間額報酬表

職種区分

時間額

代替保育士

有資格者

1,022円

無資格者

958円

保育所調理員

958円

看護師

正看護師

1,280円

准看護師

1,164円

介護職

1,074円

運転業務

1,267円

前各号に掲げる者以外の職種で、町長が特に必要と認めたもの

2,800円を超えない範囲内で、町長が定める額

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年11月1日 規則第19号
令和元年12月17日 規則第25号
令和3年3月12日 規則第6号
令和3年12月15日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第10号