○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
令和元年9月11日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐呂間町の会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額のときは300,000円、日額のときは17,000円及び時間額のときは2,800円の範囲内とする。
2 第1号会計年度任用職員には、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。
3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 部長 年額 94,000円
(2) 副部長 年額 84,000円
(3) 指導員 年額 74,000円
2 前項各号に定めるほか報酬の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(時間外勤務報酬)
第5条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。
(休日勤務割増報酬)
第6条 第1号会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。
2 休日勤務割増報酬の額は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第12条の規定により支給される休日勤務手当の例によるものとする。
(夜間勤務割増報酬)
第7条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。
2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第13条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
(期末手当)
第8条 第1号会計年度任用職員には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(次号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 期末手当の額は、期末手当基礎額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
第8条の2 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。
(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、100分の102.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の30 |
5か月以上6か月未満 | 100分の25 |
4か月以上5か月未満 | 100分の20 |
3か月以上4か月未満 | 100分の15 |
2か月以上3か月未満 | 100分の10 |
1か月以上2か月未満 | 100分の5 |
1か月未満 | 0 |
(3) 前号の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6月以内の在職期間における報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)1月当たりの平均額とする。
2 前項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。
(報酬の支給方法等)
第9条 第1号会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第3条第1項の規定に基づき規則で定める額
(報酬の減額)
第11条 月額又は日額により報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(報酬からの控除)
第12条 報酬を支給する際、職員の給与の一部控除に関する条例(平成22年条例第7号)の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。
(通勤に係る費用の弁償)
第13条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
(出張に係る費用の弁償)
第14条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第1項第2号の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する
附則(令和6年3月7日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。