○証人等の実費弁償に関する条例
昭和37年3月15日
条例第18号
証人等の実費弁償に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定による実費弁償について規定することを目的とする。
(実費の弁償額)
第2条 実費弁償の額は特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)中の専門委員相当額とする。
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は町職員に対する旅費支給の例による。
(実施規定)
第4条 前各条に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和37年4月1日より施行する。
2 地方自治法第207条の規定による費用弁償支給条例(昭和32年条例第13号)は廃止する。
附則(平成3年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。