○佐呂間町若手職員による政策提案グループの設置要綱

平成30年11月6日

訓令第6号

佐呂間町若手職員による政策提案グループの設置要綱

(目的)

第1条 若手職員の企画力育成、行政運営における識見及び実践力の向上を図るとともに、若手職員の斬新な発想により町長に対しまちづくりに関する政策提案を行う組織として、「佐呂間町若手職員による政策提案グループ」を創設する。

(グループの構成及び定員)

第2条 グループは現業部門(特別養護老人ホーム、保育所)を除く35歳以下の佐呂間町職員定数条例第1条に規定する職員で構成する。

2 グループの構成員は町長の指名及び応募により決定し、定員は設けない。

3 グループにリーダー、副リーダーを置く。

(グループの活動)

第3条 グループの活動は次のとおりとし、職務として行う。

(1) 職員能力を高めるための研修

(2) 政策提案に関する調査、研究

(3) まちづくりに対する提案

(4) その他政策提案に関し必要な事項

(政策提案及び政策検討)

第4条 グループは、主体的に自由な意見交換、調査及び研究を行い、まちづくりに対する提案書をまとめ町長に提出する。

2 町長はグループから提出された提案に対し政策検討を行い、その結果をグループに通知する。

(協力体制)

第5条 グループの活動にあたり、各部署においては、助言、情報提供のほか必要な協力を行うものとする。

(庶務)

第6条 グループの庶務は企画財政課企画係において行う。

この訓令は、公布の日から施行する。

佐呂間町若手職員による政策提案グループの設置要綱

平成30年11月6日 訓令第6号

(平成30年11月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年11月6日 訓令第6号