○佐呂間町職員定数条例
昭和44年3月28日
条例第8号
佐呂間町職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(1) 休職者
(2) 長期の欠勤で6か月以上勤務に従事できない見込の者
(3) 兼務者
(職員定数の配分)
第3条 前条の職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
2 任命権者は、事務量の増加により特に必要と認めるときは前条第1項に規定する定数の範囲で所属相互の間で増減することができる。
(職員の兼職)
第4条 第2条別表に定める各部局の所掌事務の状況により必要ありと認めるときは、各部局の長と協議の上、相互兼職せしめることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の定数条例等の廃止)
2 次の条例は、この条例公布の日から廃止する。
職員定数条例(昭和31年条例第9号)
佐呂間町教育委員会職員定数条例(昭和31年条例第12号)
佐呂間町農業委員会職員定数条例(昭和32年条例第64号)
佐呂間町簡易水道事業職員定数条例(昭和35年条例第8号)
佐呂間町浜佐呂間簡易水道事業職員定数条例(昭和38年条例第30号)
佐呂間町と場職員定数条例(昭和38年条例第19号)
佐呂間町国民健康保険事業職員の定数条例(昭和31年条例第10号)
(佐呂間町議会事務局設置条例等の改正)
3 佐呂間町議会事務局設置条例(昭和33年条例第17号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
4 佐呂間町公民館条例(昭和32年条例第51号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附則(昭和45年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月28日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月20日条例第4号の5)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日より施行する。
附則(昭和57年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成18年3月15日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項の規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月11日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員定数
部局 | 定数 | 摘要 |
1 町長の補助機関たる職員 | 139 | |
(1) 町長の事務部局に属する職員 | 103 | |
(2) 簡易水道事業に属する職員 | 3 | |
(3) 下水道事業に属する職員 | 2 | |
(4) 特別養護老人ホームに属する職員 | 31 | |
2 議会の事務局に属する職員 | 3 | |
3 教育委員会の所管に属する職員 | 21 | |
(1) 教育委員会事務局に属する職員 | 12 | |
(2) 町民センターに属する職員 | 1 | |
(3) 給食センターに属する職員 | 2 | |
(4) 体育施設に属する職員 | 3 | |
(5) 図書館に属する職員 | 3 | |
4 農業委員会事務局に属する職員 | 3 |