○佐呂間町役場支所並びに出張所設置条例施行規則
昭和63年5月13日
規則第7号
佐呂間町役場支所並びに出張所設置条例施行規則
佐呂間町役場支所並びに出張所設置条例施行規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 佐呂間町役場支所並びに出張所設置条例の施行についてはこの規則の定めるところによる。
(支所、出張所の分掌事務)
第2条 支所、出張所において取扱う事務は次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 所内外の取締りに関すること。
(3) 区域内町有財産及び物品の看守に関すること。
(4) 町税、使用料、手数料、その他徴収金の収納に関すること。
(5) 戸籍謄抄本の交付に関すること。
(6) 住民票謄抄本の交付に関すること。
(7) 転入転出に関すること。
(8) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。
(9) 諸証明に関すること。ただし、重要なものを除く。
(10) 行政事務の周知及び指導に関すること。
(11) 各種申請書、申告書、届書及び報告書の取りまとめに関すること。
(12) 母子手帳の交付に関すること。
(13) コミュニティセンター施設の維持管理及び使用事務に関すること。
(14) 前各号のほか町長が必要と認めたこと。
第3条 支所、出張所で処理することのできない事務又は前2条に規定する事務であって特に重要又は異例に属すると認められるものはすべて受付のうえ、必要と思われるものについては意見を附し本庁に回付しなければならない。
附則
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。