○佐呂間町役場支所並びに出張所設置条例
昭和31年10月15日
条例第8号
佐呂間町役場支所並びに出張所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため支所並びに出張所を設ける。
(位置等)
第2条 支所並びに出張所の位置名称及び所管区域は次のとおりとする。
1 支所
名称 佐呂間町役場若佐支所
位置 佐呂間町字若佐185番地の1
区域 佐呂間町字若佐、富丘、朝日、武士、中園、川西、啓生、栄、大成、共立、栃木一円
1 出張所
名称 佐呂間町役場浜佐呂間出張所
位置 佐呂間町字浜佐呂間310番地5
区域 佐呂間町字浜佐呂間、仁倉、幌岩一円
(委任)
第3条 支所並に出張所で取扱う事務その他支所出張所に関する必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和31年9月30日より施行する。
附則(昭和40年9月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。