○佐呂間町選挙公報発行に関する規程
昭和56年7月22日
選挙管理委員会告示第26号
佐呂間町選挙公報発行に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、佐呂間町選挙公報の発行に関する条例(昭和56年条例第9号。以下「公報条例」という。)の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の写真は写真撮影を業とする者が最近に撮影した候補者の無帽、上部3分の1身の名刺型(縦7.0cm、横5.0cm)の白黒写真としてその裏面に氏名、党派及び年齢を記入しなければならない。
3 第1項の申請は、選挙期日の告示の日1日間とする。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文はペン、毛筆又はワープロ等を用いて黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。
(掲載文の用字等の制限)
第4条 掲載文は通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルフアベツトの文字、ふりがな(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。)、句点、読点、かぎ、かっこ、記号、符号、線、傍点及び圏点以外のものを使用して記載してはならない。
2 掲載文は2以上の文字等をもって他の文字若しくは、記号又は図表の類を表示するように記載してはならない。
3 委員会は前2項の規定に違反して記載した掲載文があるとき、又は文字が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいとき、その印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は候補者に対し、当該文字の記載の訂正を求めることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第5条 候補者は、既に申請した掲載文及び写真の修正又は撤回をしようとするときは、別記第3号様式の申請書により委員会に提出しなければならない。
(掲載文の掲載順序決定のくじ)
第6条 選挙公報の掲載文を掲載する順序は、掲載申請の順により、各紙面を通じてくじで定める。
(選挙公報の様式等)
第7条 選挙公報の様式は別記第5号様式による。
2 掲載文及び写真の大きさは選挙の種類ごとに候補者を通じて同一とする。
3 用紙の規格及び一面に掲載する掲載欄の数は、選挙の種類ごとに選挙の都度委員会が定める。
(選挙公報の印刷)
第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版の方法により黒刷りで印刷する。
2 候補者は選挙公報の印刷の体裁などについて指定することができない。
(掲載及び発行の中止)
第9条 候補者が立候補の届出を却下されたとき、また死亡し若しくは候補者たることを辞した場合(辞したとみなされる者を含む。)においても、第6条の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。
2 前項の事由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは選挙公報発行の手続は中止する。
(選挙公報の配布)
第10条 委員会は当該選挙に用うるべき選挙人名簿に登録されている者のすべてが他の市町村に住所を移した世帯に対しては選挙公報は配布しない。
2 委員会は天災その他避けることができない特別の事情により、公報条例第5条に定める期日までに選挙人名簿に登録されている者の属する世帯の一部について配布できないおそれがあるときは、役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、選挙人が容易に選挙公報を入手できる方法を講ずるよう努めなければならない。
(配布手続きの中止)
第11条 委員会は、天災その他避けることのできない事故により、当該選挙区の全部又は一部の区域について、選挙公報を配布することができないときは、その配布手続きは中止する。
2 委員会は前項の規定により、選挙公報の配布を中止したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(掲載文の返還)
第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は第5条第1項の規定による撤回があつた場合を除き、これを返還しない。
(公報の訂正)
第13条 委員会は選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(選挙公報の余白の利用)
第14条 選挙公報に余白を生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月6日選管告示第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月10日選管告示第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月12日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。