○佐呂間町選挙公報の発行に関する条例
昭和56年6月23日
条例第9号
佐呂間町選挙公報の発行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、佐呂間町長及び佐呂間町議会議員の選挙における選挙公報(以下「公報」という。)の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公報の発行)
第2条 佐呂間町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに一回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が、公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。
(公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま、公報に掲載しなければならない。
2 2人以上の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(公報の配布)
第5条 公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前日までに配布するものとする。
(公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は公報の発行を中止することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。