○佐呂間町小中一貫教育推進委員会設置要綱

令和6年12月27日

教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町の現状と将来を見据えながら、義務教育9年間における教育課程を編成し、学校間の連携・接続を図ることにより、一人一人の児童生徒が豊かな人生を切り開けるよう、佐呂間町小中一貫教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、継続的な指導体制及び教育環境の整備・推進を図ることを目的とする。

(協議事項)

第2条 推進委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 小中一貫校の学校経営・学校運営に関すること

(2) 小中一貫カリキュラムに関すること

(3) 学力向上、体力向上、いじめ・不登校対策等、学校教育の諸課題に関すること

(4) 教職員の研修に関すること

(5) その他、第1条の目的達成のために必要な事項に関すること

(委員会)

第3条 推進委員会に委員会を置き、佐呂間町内各小中学校の校長、教頭で組織する。

(1) 委員会に会長を置き、教育長が校長会より委嘱する。

(2) 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

(3) 会長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(4) 委員会は、教育委員会指導主事が全体を掌握し、指導・助言を行う。

2 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

3 委員会の会議終了後、会長は速やかにその内容を教育長に報告しなければならない。

(部会)

第4条 第2条各号に掲げる事業を行うため、推進委員会に部会を置き、佐呂間町内各小中学校の学校職員(以下「部会員」という。)で組織する。

(1) 各部会員は、佐呂間小学校・佐呂間中学校は各2名、その他の学校は各1名を教育長が委嘱する。(教頭除く)

(2) 教頭は、各部会のいずれかに所属し、当該部会の部会長を担当する。

(3) 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

2 部会長は、部会を総括する。

3 各部会の会議は、必要に応じ部会長が招集する。

4 部会の構成及び主な業務は次のとおりとする。

(1) 教務部会:小中一貫教育の教育課程に関すること、カリキュラム・マネジメントに関すること

(2) 指導部会:生徒指導に関すること、いじめ・不登校に関すること

(3) 研修部会:児童生徒の学力向上、教師の指導力・授業力向上に関すること

5 部会の会議終了後、各部会長は委員会に速やかにその内容を報告しなければならない。

(教育長の出席)

第5条 教育長は、委員会及び部会に出席することができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、各学校の協力を得ながら教育委員会管理課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるものほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行日)

第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

佐呂間町小中一貫教育推進委員会設置要綱

令和6年12月27日 教育委員会訓令第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月27日 教育委員会訓令第8号