○佐呂間町語学指導助手任用規則

令和6年11月14日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「指導助手」という。)の勤務条件を定めるものとする。

2 指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(指導助手の職務)

第2条 指導助手は、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は町立学校において、教育長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 町内各学校における英語授業の補助

(2) 英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力

(3) 英語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動、課外活動への協力

(5) 町の国際交流関係事務の補助

(6) 町内各学校における国際交流、クラブ活動及び学級交流

(7) 町職員、地域住民に対する語学指導への協力

(8) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(9) その他教育長が命ずる業務

(任用等)

第3条 指導助手の任用期間は、所属長が別に定める。

2 前項に規定する任用期間満了後に双方による再度の任用の合意がなされた場合は、教育委員会と指導助手は再度の任用を行うことができるものとする。

(退職)

第4条 指導助手は、前条に規定する任用期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職をしようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(解職)

第5条 教育委員会は、指導助手に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該指導助手を解職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等に違反した場合

(2) 指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及び期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため指導助手に対し報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1か月分の報酬を支払って指導助手を解職することができる。

3 指導助手が禁錮こ以上の刑に処せられたときは、当該指導助手は、当然に解職されたものとみなし、教育委員会は、なんらの給付を行わない。

(報酬等)

第6条 指導助手の報酬は、月額300,000円とする。

2 所得税及び道町民税が賦課されるときは、指導助手が負担する。

3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日以前の日であって、21日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

4 指導助手の任用が月の中途から開始し、又は月の中途で満了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割り計算により算出する。

5 報酬の時間割の計算に当たっては、第1項に規定する額(以下この項において「月額」という。)に12を乗じ、その額を第11条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

6 前項の規定による報酬の日割計算及び時間割計算で算出した額に、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(報酬の減額)

第7条 指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかったときは、この規則に特別の定めがある場合を除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項に規定する報酬の月額から減額して支給する。この場合において、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項に規定する勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 指導助手が職務を行うために旅行したときは、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の定めるところにより、費用を弁償する。

2 教育委員会は、指導助手の赴任及び帰国のための旅行費用(以下「帰国旅費」という。)を弁償する。ただし、帰国旅費は、当該指導助手が第3条に規定する任用期間満了後、1か月以内に日本において他の公共団体又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に限りその費用を弁償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合において、特に教育長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を弁償することができる。

(期末手当)

第9条 教育委員会は、語学指導助手が姉妹都市に係る業務を行うこととして、在職中1月あたり2万円の期末手当を支払うものとする。

(損害賠償)

第10条 教育委員会は、指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、当該指導助手に賠償を求めることができる。

(勤務時間等)

第11条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 指導助手の勤務時間の割り振りは、午前8時15分から午後4時15分までとする。この場合において、午前12時15分から午後1時15分までは休憩時間とし、当該休憩時間は、指導助手を拘束しないものとする。

3 教育長は、指導助手に対し、土曜日及び日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、勤務に支障のない日に代休を与えることとする。

4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、指導助手に対し、勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、定められた正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第5条第6条及び第7条に規定する報酬を支払うものとする。

(休日)

第12条 指導助手の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 12月31日から翌年1月5日までの日

2 前項第1号及び第4号に規定する休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 指導助手は、第3条に規定する任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 新規指導助手の年次有給休暇の日数は、当該年における在職期間に応じ別表に定める日数とする。

3 指導助手は、第1項に規定する年次有給休暇の取得に当たっては、原則として、3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1か月前までに、それぞれ教育長に申し出なければならない。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(第12条に規定する休日を含む。この項において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(次条に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 忌引休暇

 父母、配偶者及び子が死亡した場合 連続する14日の範囲内の期間

 兄弟姉妹及び祖父母が死亡した場合 連続する7日の範囲内の期間

(2) 結婚休暇 指導助手本人が結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間

(3) 住居滅失休暇 不可抗力の災害により自己の住居が滅失し、又は損壊した場合 被害の程度に応じ教育長が必要と認める期間

(4) 災害事故休暇 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 産前休暇 女子の指導助手が7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 産後休暇 女子の指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から9週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子の指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 育児休暇 指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回合わせて2時間以内の期間

(8) 生理休暇 女子の指導助手が生理日において就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(10) 女子の指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(11) 指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町の規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(12) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(13) 指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(14) 指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

(15) 妊娠中の指導助手及び出産後1年以内の指導助手が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(16) 妊娠中の指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(17) 指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 指導助手が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(19) 指導助手の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(20) 妊娠中の女子の指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(21) その他の休暇 教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間

2 前項第1号から第6号まで及び第14号から第21号までに規定する特別休暇は、有給とし、同項第7号から第13号までに規定する特別休暇は、無給とする。

(休職等)

第16条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(土曜日、日曜日及び休日を含む。次項について同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の規定により休職させた場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない理由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害保償によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない理由が前号に規定するもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは、報酬の全額を支給。ただし、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは、報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該指導助手を休職させることができる。この場合において、休職期間中の報酬は、6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 指導助手が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にり患したときは、教育長は、当該指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にり患して、感染予防の措置をしていないとき。

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにり患したとき。

(4) 前3号の規定に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにり患したとき。

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項並びに第15条第1項第1号から第4号まで及び第7号から第20号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第21号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出て、承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して10日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

4 前項の規定にかかわらず、教育長は、10日以内の休暇を取得する場合であっても、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

5 第17条に規定する休職及び前条第1項に規定する勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該指導助手は、速やかにその事実を教育長に届け出なければならない。

(職務命令に従う義務)

第20条 指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第21条 教育長は、指導助手の執務について、別に定めるところにより勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 指導助手は、語学指導等を行う佐呂間町職員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第24条 指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、又は職場環境を害してはならない。

(守秘義務)

第25条 指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第26条 指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 指導助手は、その勤務に関し、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第28条 指導助手は、勤務のため自動車等を運転する場合は、教育長の許可を受けなければならない。ただし、通勤に要する運転は、この限りでない。

(懲戒処分)

第29条 教育委員会は、指導助手に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該指導助手に対し、戒告、報酬の減額、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等に違反した場合

(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項に規定する処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 報酬の減額 1回につき平均報酬1日分の半額を減額し、当該行為を戒める。ただし、1か月以内に2回以上減額する場合においても、その総額は、1か月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

(公務災害補償)

第30条 指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

年次有給休暇日数表

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

佐呂間町語学指導助手任用規則

令和6年11月14日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)