○新生児誕生記念木製品贈呈事業実施要綱
令和6年11月18日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新生児の誕生に対して木を利用した木製品を贈呈し、新生児が誕生した家庭に祝意を表するとともに、新生児に木と触れ合う機会を作り、当該新生児の健やかな成長を祈念することを目的とする。
(1) 新生児 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による出生の届出(以下「届出」という。)に係る子をいう。
(2) 保護者 新生児の父母その他これに準ずる者で、新生児を現に養育し、かつ、その生計を主として維持する者をいう。
(贈呈対象者)
第3条 記念品の贈呈対象者は、この訓令の適用日の翌日以降に佐呂間町の住民基本台帳に記録されている者が新生児を出産した場合、その新生児を支給対象とする。
(記念品)
第4条 本事業の記念品は、町内産木材で一般社団法人森の輪が作成する「森の輪」と、町内産木材、北海道産木材またはその両方の木材で作成された木製品とし、新生児1人につき各1品とする。
(贈呈の方法)
第5条 記念品の贈呈にあたっては、贈呈対象者と連絡を密に取り、より有効な方法により行うものとする。
(管理台帳)
第6条 町は管理台帳を作成することとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。