○佐呂間町教育支援センター設置要綱
令和6年3月21日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 佐呂間町立小中学校における不登校児童生徒への支援と未然防止及び学校教育上又は生徒指導上の問題や課題の解決のための相談機関として、佐呂間町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(設置及び職員配置等)
第2条 教育支援センターに、次の教室及び相談室を設置する。
(1) 校外学びの教室「さこっと」
(2) 教育相談室
2 教育支援センターに、教育相談員を置くものとする。
(職務)
第3条 教育相談員は、教育支援センターにおいて次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童・生徒又はその保護者等からの学校生活、家庭生活及び地域社会生活における児童・生徒の教育上の諸問題に係る相談に関すること
(2) 校外学びの教室「さこっと」の管理・運営に関すること
(3) 不登校の未然防止に関すること
(4) 児童・生徒健全育成に関する課外活動のアドバイスに関すること
(5) その他必要な事項
(学校との連携)
第4条 教育支援センターは、次の事項について在籍校との連携に努めるものとする。
(1) 出席状況、活動内容及び学習状況に関すること
(2) 学期末及び学年末の状況報告に関すること
(教育支援センターに出席したときの取扱い)
第5条 支援センターに出席した日は、在籍校の出席として取り扱うものとする。ただし、公募(指導要録)の出席とし、月末統計、通知表等は欠席扱いとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。